同乗者も酒気帯び運転?大阪府吹田市の交通事件に強い弁護士に相談
同乗者も酒気帯び運転?大阪府吹田市の交通事件に強い弁護士に相談
大阪府吹田市の会社に勤務するAは,会社の同僚であるXと会社帰りに会社近くの居酒屋で食事をした。
Aは飲酒しなかったがXは瓶ビール2本を飲んだ。
帰宅の際,AはXに「電車もないし,車で送っていくよ」と言われ,AはXに車で送ってもらうことにした。
その道中,大阪府吹田警察署の警察官による自動車検問が行われており,呼気検査においてXの呼気から基準値を超えるアルコールが検出され,Xはその場で酒気帯び運転の現行犯逮捕された。
そして,同乗者であるAも道路交通法第65条第4項違反(酒気帯び運転同乗罪)の疑いで現行犯逮捕されてしまった。
(フィクションです。)
道路交通法第65条には酒気帯び運転等の禁止が規定されています。
実際に飲酒運転をしていたXが酒気帯び運転で現行犯逮捕されるのは当然ですが,同乗していただけのAはどうして現行犯逮捕されたのでしょうか。
実は,道路交通法第65条第4項には,酒気帯び運転の同乗者も処罰する規定,いわゆる酒気帯び運転同乗罪が規定されています。
詳しい条文は省略しますが,酒気帯び運転の車に酒気帯び運転と知りながら同乗し,どこかへ送ってもらう行為も酒気帯び運転同乗罪として処罰の対象となるのです。
酒気帯び運転同乗罪は,2年以下の懲役または30万円以下の罰金となります(酒酔い運転であった場合にはより重い刑罰となります)。
酒気帯び運転同乗罪の場合,酒気帯び運転の運転者に比べて悪質ではないと判断されれば不起訴処分となったり,罰金での終了となったり,正式起訴されてしまっても執行猶予が付される可能性も十分考えられます。
酒気帯び運転同乗罪で不起訴処分や罰金での事件終了,執行猶予処分を勝ち取るためには早期からの適切な弁護活動が必要です。
最近では酒気帯び運転の防止の啓発活動が行われていますが,酒気帯び運転同乗罪はまだまだご存知でない方もいらっしゃると思われます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,交通事件をはじめとする刑事事件専門の弁護士が多数所属しています。
酒気帯び運転同乗罪でお困りの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
(大阪府吹田警察署までの初回接見費用:36,900円)