川崎市幸区の公道レース 危険運転致死罪で逮捕されたら刑事専門弁護士
川崎市幸区の公道レース 危険運転致死罪で逮捕されたら刑事専門弁護士
Aは、川崎市幸区内の道路で赤信号に従い停止中、隣の車の運転手Bと目が合いました。
すると、BはAを見ながらエンジンを空ぶかししてきたため、Aはレースを申し込まれているものと思い、青信号になると同時に両者はアクセルを全開にして車を発進させました。
その道路の制限速度は50キロメートルであったにも関わらず、両者は150キロ近い速度で競争を繰り広げ、ついにBが横断者Vを避けきれず衝突し、死亡させてしまいました。
その後、AとBは神奈川県幸警察署の警察官に危険運転致死罪の疑いで逮捕されました。
(最決平成30年10月23日をモデルにしたフィクションです。)
~危険運転致死罪~
自動車運転処罰法第2条2号は、「その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」を禁止しており、これにより人を死亡させた場合、有罪が確定すれば1年以上の懲役に処されます(危険運転致死罪)。
A、Bのように50キロ制限の道路上で、150キロ近い速度で自動車を運転した場合には、通常、カーブや横断者の出現に応じて、適切に自動車を操作することができませんから、「進行を制御することが困難な高速度」で運転したものと判断され、危険運転致死罪が適用される可能性が高いでしょう。
今回のAは確かに制限速度を大幅にオーバーして運転したのですが、実際にVに衝突したのはBです。
なぜAも危険運転致死罪で逮捕されたのでしょうか。
2人以上共同して犯罪を実行した場合には、「共同正犯」として、他方の行為・結果についても責任を負わなければなりません(刑法第60条)。
共同正犯は2人以上の行為者に、主観的に共同実行の意思が存在し、客観的に共同実行の事実が存在する場合に成立します。
今回、Aが赤信号で停止中、Bの挑発の趣旨が公道レースの申し込みであると考え、実際にBと公道レースを行ったのですから、黙示の意思連絡があったと認定される可能性があります。
その場合には、実際にVと事故を起こしたわけではないAも、Vの死亡について責任を負うことになると考えられるのです。
こうした公道レースでの危険運転致死事件では、刑事事件専門の弁護士に事件処理を依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には刑事事件専門の弁護士が在籍しておりますので、お困りの際は是非ご相談ください。
(神奈川県幸警察署までの初回接見費用 36,700円)