【東京都中央区対応の弁護士】てんかんで交通事故を起こし逮捕されたら

2018-11-11

【東京都中央区対応の弁護士】てんかんで交通事故を起こし逮捕されたら

Aさんにはてんかんの持病があり,発作が起きることもありましたが,免許更新の際問診表に「持病はない」と申告をして免許を更新しました。
しかしその後,東京都中央区の茅場町付近を自動車で走行中,てんかんの発作が起き,Aさんの車は暴走し,交通事故を起こした結果,歩行者2人が亡くなってしまいました。
Aさんは駆け付けた築地警察署の警察官に逮捕され,Aさんの父親は交通事故逮捕に対応している弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

てんかんや睡眠障害といった意識障害を伴う疾患を持つ運転者による交通事故の多発の影響もあり,道路交通法が改正され,免許更新の際に質問票への回答が義務付けられました。
この質問票に虚偽の申告をすると「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」が科せられうることも併せて規定されました。

また,自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)では,政令で定められた病気の影響によって「その走行中に正常な運転に支障を生じる恐れがある状態で自動車を運転し,よって,その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り,人を死傷させた者」が処罰対象となっています。
政令では,程度の重い統合失調症や躁うつ病などとともに,てんかんも規定されています。
そのためてんかんの発作によって意識を失い交通事故を起こし,人を死傷させた場合に同法が適用される可能性があります。
自動車運転処罰法では,こうした発作によって起きた交通事故人を負傷させた場合は最大12年人を死亡させた場合は最大15年という重い懲役が科されます。

本件において,Aさんは免許更新の際にてんかんの持病があるにもかかわらず「持病はない」と回答していますから虚偽の申告をしており道路交通法に違反していると認定される可能性が高いでしょう。
また,てんかんの発作により車が暴走し交通事故を起こして人を死傷させていますから,自動車運転処罰法違反となる可能性もあります。

こうした交通事故に関する刑事事件についてお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は,急な逮捕にも迅速に対応いたします。
お問い合わせも24時間いつでも受け付けておりますので,お気軽にお電話ください(0120-631-881)。
警視庁築地警察署までの初回接見費用:36,300円

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