大阪市北区の準危険運転致傷事件 飲酒運転の人身事故で逮捕されたら弁護士

2018-09-20

大阪市北区の準危険運転致傷事件 飲酒運転の人身事故で逮捕されたら弁護士

大阪市北区で運転前に酒を飲んだAは、酒に酔った状態で自車を運転し、対向車線にはみ出したことで、同車線を進行していたバイクと衝突した。
バイクを運転していたVは、この衝突により全治2か月の怪我を負った。
この人身事故により、大阪府天満警察署の警察官は、Aをいわゆる準危険運転致傷罪の容疑で逮捕した。
Aの家族は、飲酒運転による人身事故に強い弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)

~飲酒運転で人を負傷させた場合~

飲酒運転をしていたAは、人身事故を起こし、いわゆる準危険運転致傷罪により逮捕されています。
通称自動車運転処罰法3条1項は、「準危険運転致死傷罪」とも呼ばれており、「アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」で「自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態」に陥り、その行為によって、「人を負傷させた者」を、処罰するとしています。

準危険運転致傷罪のいう「正常な運転に支障が生じるおそれ」とは、正常な運転が困難な状態にまでは至っていないものの、アルコール等の影響で自動車を運転するのに必要な注意力・判断能力や操作能力が相当程度低下して危険な状態を指すとされています。
道路交通法のいわゆる「酒気帯び運転」程度のアルコールが体内に残っていればこれに該当する可能性があります。
よく話題となる危険運転致傷罪は、「正常な運転が困難な状態」での運転があることが成立に必要とされていますが、この準危険運転致傷罪は、危険運転致傷罪まではいかない状態での運転で成立します。
それゆえ、自動車運転処罰法3条1項は、準危険運転致傷罪と呼ばれているのです。

本件のような人身事故は、従前の規定では、法定刑の上限が7年以下の懲役である自動車運転過失致傷罪の適用しかありませんでした。
しかし、自動車運転処罰法の新設に伴い、いわゆる準危険運転致傷罪として「12年以下の懲役」とより重い刑罰が規定されました。
このように、飲酒運転による人身事故に関しては、社会の処罰感情の高まりもあり、法改正による厳罰化が進んでいるのが現状です。
これに伴い、起訴率も上昇していると言われており、起訴前からの弁護士による弁護活動がさらに重要性を増しているといえるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、飲酒運転による人身事故を含む刑事事件を専門とする弁護士のみが所属する法律事務所です。
準危険運転致傷事件逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお早目のお問い合わせをおすすめします。
大阪府天満警察署までの初回接見費用:34,700円

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