あおり運転で暴行罪適用 東京都千代田区の刑事事件で弁護士に相談
あおり運転で暴行罪適用 東京都千代田区の刑事事件で弁護士に相談
Aさんは,東京都千代田区で自家用車を運転中,Aさんの前を走っていたVさんの車の前に急な割り込みをしたり,急な減速をしたりするなどのあおり運転行為を行いました。
後日,Aさんの下に警視庁神田警察署の警察官が来て,Aさんのあおり運転行為が暴行罪に当たるとして,Aさんは暴行事件の犯人として取調べを受けることになりました。
(平成30年4月17日付インターネットニュース等を参考にしたフィクションです。)
【あおり運転で暴行罪適用について】
昨年の6月に,神奈川県の東名高速で,あおり運転が原因で夫婦が死亡する事故があったことをきっかけに,あおり運転が社会問題になりました。
これにより警察は,あおり運転に対しては,危険運転致死傷罪(妨害目的運転)や暴行罪など,あらゆる法令を駆使して刑事事件として立件する方針をとっているようです。
暴行罪における,「暴行」とは,人の身体に対して直接,不法に物理的な力を加えることを言います。
有形力が相手の身体に直接接触する場合が普通ですが,以前から判例の多くでは,暴行罪において,有形力が必ずしも相手の身体に接触することは必要ではないと解釈されています。
あおり運転に関しても,身体に対する直接の有形力の行使ではありませんが,その行為の危険性から暴行罪が適用される事例が増えています。
事例に関しても,急激に自動車を接近させたり減速をするなどしている点から,人を死傷しかねない重大な危険性を有した行為として暴行罪で立件される可能性が十分あります。
【暴行事件の犯人として取調べを受けたら】
暴行事件の犯人として警察の取調べを受けると,その後,その後検察庁に送致されます。
送致を受けた検察官は,犯人を起訴するかしないかを判断し,起訴されれば裁判を行って,暴行罪の場合は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
しかし,早い段階で被害者と示談ができれば,不起訴となり,刑罰を回避できる可能性が高まります
刑事事件専門の弁護士なら,示談締結のノウハウがありそれらの活動をスピーディに行うことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は,刑事事件専門の弁護士であり,示談締結の実績も豊富です。
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(警視庁神田警察署 初回接見費用:35,600円)