出頭・自首の前に弁護士に相談!東京都墨田区の当て逃げ事故なら

2018-03-08

出頭・自首の前に弁護士に相談!東京都墨田区の当て逃げ事故なら

東京都墨田区在住の40代男性のAさんは、片側3車線の道路を走行していたところ、車線変更した際に、後続車の前部とAさんの車体の後部が接触する事故を起こしてしまいました。
幸い、後続車にけが人は出ませんでした。
しかし、怖くなったAさんはそのまま走り去ってしまう、いわゆる「当て逃げ」をしてしまいました。
後日、罪悪感にさいなまれたAさんは事故現場管轄の警視庁向島警察署自首しようか迷っています。
(フィクションです。)

~当て逃げとは~

当て逃げ」とは、物損事故を起こしてしまった際に、道路交通法上の危険防止措置義務や警察に報告することといった道路交通法上の義務に違反することによって成立します。

当て逃げの法定刑は、
・道路上の危険を防止する措置を講じなかった場合には、1年以下の懲役または10万円以下の罰金
・警察への報告をしなかった場合には、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
とされています。
当て逃げ事故の過去の量刑でみてみると、初犯の方であれば、略式裁判による罰金処分になることが多いようです。
しかし、ひき逃げや当て逃げなど同種犯罪の前科がある方は、正式裁判で懲役判決を受ける可能性も出てきますし、執行猶予期間中に当て逃げをした方は、実刑判決によって刑務所に収容される可能性も考えられます。

先に記載したように、当て逃げは、「危険防止措置義務等を果たさないまま現場を離れること」がポイントになりますので、交通事故を起こしたことに対して、過失があるかないかは問題ではないのです。
そのため、交通事故について自分の無過失が明らかな場合(=何ら法的な責任を負わない場合)においても、危険防止措置等の義務を怠ることは許されず、当て逃げに対する刑事責任は負わなければなりません。

当て逃げをしてしまった場合、刑を軽くする方法の一つに「自首」が挙げられます。
自首とは、犯人が警察や検察に対して自発的に犯罪事実を申告し、訴追を求めることを言います。
自首した場合には、それを理由に刑を軽くしてもらえる可能性があります。
ただし、自首は、警察や検察に事件及び真犯人が知られる前に行う必要があります。
自首と認められるためにはポイントがありますので、もし時間があるのであれば、弁護士に無料法律相談してから自首することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件・刑事事件について初回無料の法律相談を承っております。
当て逃げをしてしまいお困りの方、自首に関してご不安をお持ちの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
警視庁向島警察署への初回接見費用:37,700円

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