【蒲郡市の道路無許可使用事件】道路交通法違反の略式手続に強い弁護士

2017-12-22

【蒲郡市の道路無許可使用事件】道路交通法違反の略式手続に強い弁護士

Aは、愛知県蒲郡市内の道路上で無許可で露店を出し、古本や古着を販売していたところ、愛知県蒲郡警察署の警察官に職務質問を受け、現行犯逮捕されてしまいました。
翌日にはAは釈放されましたが、現在無職のAは再就職を考えている事もあって、今後の処分に不安を覚えたため、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談に訪れました。
(このストーリーはフィクションです。)

~道路無許可使用(道路交通法違反)~

道路交通法によれば、道路に露店を出す場合、所轄警察署長の許可を受けなければならず、無許可で道路に露店を出した場合には3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科せられます。
今回のケースでも、Aはこの道路無許可使用道路交通法違反)の罪で現行犯逮捕されたものと考えられます。

過去には、同種前科2件(共に罰金刑)のある被告人が、かき氷を販売する屋台店を出して使用したとして、道路無許可使用道路交通法違反)の罪で起訴され、懲役3月執行猶予3年となった事例があります。
ここから考えると、仮にAが初犯であった場合、略式手続による罰金刑となる可能性があるといえるでしょう。

~略式手続~

略式手続とは、公判を行わず、簡易な手続によって事件を終結させる手続を指します。
そのためには以下の3つの要件を満たす必要があります。
① 簡易裁判所の管轄に属する事件であること。
② 100万円以下の罰金又は科料を科しうる事件であること。
③ 略式手続によることについて、被疑者に異議がないこと。

今回の事件でも、Aが異議を述べなければ略式手続に移行され、略式命令が出されると考えられます。
略式命令は確定判決と同一の効力が生じるため、不服があるならば告知を受けた日から14日以内に正式裁判へ移行させなければなりません。

自分の関わってしまった刑事事件の見通しはどうなりそうなのか、略式手続の詳細はどういったものなのか、とお悩みの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
道路交通法違反略式手続について詳しい、刑事事件専門弁護士が丁寧にご対応いたします。
愛知県蒲郡警察署までの初回接見費用:40,300円

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