東京都練馬区石神井の交通違反切符偽造事件 逮捕されたら量刑などを弁護士に相談

2017-10-19

東京都練馬区石神井の交通違反切符偽造事件 逮捕されたら量刑などを弁護士に相談

東京都練馬区石神井在住のAさんは、道路交通法違反の容疑で逮捕されたところ、無免許運転の刑罰を免れようとして交通違反切符にBさんの名前で署名した上で指印をし、これを警視庁石神井警察署に提出しました。
その後、Aさんは、石神井警察署によって、有印私文書偽造罪同行使罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~有印私文書偽造罪・同行使罪とは~

上記事例のAさんは、無免許運転について道路交通法違反で逮捕されているほか、交通違反切符にBさんの名前で署名・提出したことで有印私文書偽造罪(刑法第159条1項)、同行使罪(161条1項)で逮捕されています。
交通違反切符に他人の名前で署名することは、名前を使われた名義人と交通違反切符に署名した作成人が同一人物であることを偽っているため、私文書偽造罪・同行使罪でいう「偽造」にあたるとされています。
上記事例のAさんは、交通違反切符の署名欄にBさんの名前で署名をするという「偽造」をして文章を作成し、これを提出するという「行使」をしているため、有印私文書偽造罪同行使罪が成立する可能性は高いです。

~起訴されて裁判になった場合の量刑~

仮に起訴されて裁判になった場合の交通違反切符偽造事件の量刑は、運転していた自動車の種類に関わらず懲役1年6か月に執行猶予付きとなるケースが多いです。
例えば、上記事例のAさんのように無免許運転で道路交通法に違反し、さらに交通違反切符を偽造した場合の量刑も、懲役1年6か月執行猶予3年となったケースが複数あります。
一方で、執行猶予期間中に交通違反切符を偽造した場合には、刑罰が重くなり、懲役1年2か月の実刑判決となったケースもあります。

交通違反切符偽造事件不起訴処分執行猶予付き判決を得るためにはきちんと反省し、今後の再犯防止策を取ることが必要不可欠ですが、これはなかなか被疑者1人ではできることではないので、刑事事件に強い弁護士に依頼・相談することが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、交通違反切符偽造事件に強い刑事事件専門弁護士が依頼者様のために尽力いたします。
東京都練馬区石神井で交通違反切符偽造で逮捕されお困りの方は、弊所の弁護士までご相談ください。
初回接見費用 石神井警察署 37,200円

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