(弁護士)昭島市の過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪で逮捕されたら
(弁護士)昭島市の過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪で逮捕されたら
会社員Aは、飲酒したにも関わらず、東京都昭島市の自宅へ帰宅するために自動車を運転しました。
その際、アルコールの影響で通常のハンドル操作ができずに対向車線にはみ出し、対向車と衝突しました。
Aは、飲酒運転が露見したらまずいと思い、アルコール濃度を減少させるためにその場から立ち去りました。
その後、警視庁昭島警察署の捜査により、Aは過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪の容疑で逮捕されました。
(この話は、フィクションです。)
~過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪~
過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪とは、自動車運転死傷行為処罰法で新たに新設された新しい犯罪類型です。
悪質でかつ重大な事件が多発したことを受けて新設されました。
アルコール又は薬物の影響により、「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」であることを認識した上で自動車を運転し、自動車事故を起こした場合に、事故後アルコールや薬物の濃度を減少させたりするなどして、その発覚を免れようとした際に適用されます。
いわゆる逃げ得を阻止するために規定されたと言えます。
では、逃げ得とはどのようなことを指すのでしょうか。
泥酔状態で人身事故を起こした場合は、危険運転致死傷罪が適用されることになります。
しかし、その現場から立ち去り、体内からアルコールが抜けた後の逮捕となってしまうと、危険運転致死傷罪は適用できません。
その場合は、過失運転致死傷罪とひき逃げによる道路交通法違反しか適用できず、危険運転致死傷罪よりも刑が軽くなってしまいます。
この犯罪類型を新設したことにより、アルコール等の影響の発覚を免れるためにその場から立ち去る等の行為をした者は、この罪による最高刑12年とひき逃げの最高刑10年が併合され、最高18年の懲役刑を科すことが可能になりました。
このように、人身事故を起こした場合に現場から立ち去るというのは得策ではありません。
人身事故を起こされた場合は、すぐに弁護士に相談することを強くお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱っていますので、上記の様な人身事故に関する事件の弁護経験も豊富に有しています。
初回無料法律相談のご予約や初回接見のお問い合わせなどは、0120-631-881までお電話ください。
24時間いつでも受け付けております。
(警視庁昭島警察署までの初回接見費用:3万7,900円)