【東京都品川区】高速運転で交通事故 危険運転致傷罪で起訴なら弁護士

2017-08-24

【東京都品川区】高速運転で交通事故 危険運転致傷罪で起訴なら弁護士

会社員Aは、東京都品川区の会社へ、自動車で通勤していました。
その際、法定速度よりも40km超過したスピードで急なカーブに侵入しましたが、曲がり切れずに対向車と衝突しました。
対向車に乗っていた人は、全治2か月の重傷を負いました。
会社員Aは、危険運転致傷罪警視庁大井警察署逮捕され、その後起訴されました。
(この話は、フィクションです。)

~危険運転致死傷罪~

自動車の運転によって人を死傷させた場合、刑法ではなく「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、自動車運転死傷行為処罰法に同じ)」によって処罰されることになります。
自動車運転死傷行為処罰法の2条には、危険運転にあたる6つの犯罪類型が定められています。

2条2号には「その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」と規定されています。
では、「進行を制御することが困難な高速度」とは、どのような速度を意味するのでしょうか。

「進行を制御することが困難な高速度」とは、そのような速度での走行を続ければ、車両の構造や性能など客観的事実に照らし、自動車を進路から逸脱させて交通事故を発生させることになると認められる速度のことを言います。
つまりは交通事故を起こす可能性のある高速運転ということです。
また、ハンドルやブレーキ等のわずかな操作ミスによって、これらの事故を発生させることになると認められる速度も該当します。
難しい言葉で説明しましたが、簡潔に言うと、そのような速度であるか否かは具体的な道路の状況や車の性能などを個別具体的に検討した上で判断することになります。

実際の裁判でも、道路の状況や限界旋回速度、実際に出していた速度などを事件ごとに検討しているため、似たような交通事故であったとしても危険運転致死傷罪の適用を認めた判例もあれば、適用を否定した判例も存在します。

このように、自分の行為がどの犯罪類型に該当するのかを判断するためには、極めて高度な法的知識を必要とします。
もし、交通事故の当事者となった際は、すぐに弁護士に相談することをお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱っている事務所ですので、交通事件に関する弁護経験と知識を豊富に有しています。
初回無料法律相談のご予約や初回接見のお問い合わせなどは、0120-631-881までお電話ください。
警視庁大井警察署までの初回接見費用:3万7,300円

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