(東京都葛飾区)無免許運転の車両提供を交通事件に強い弁護士に相談
(東京都葛飾区)無免許運転の車両提供を交通事件に強い弁護士に相談
東京都葛飾区に住む会社員Aは、免許をもっていない友人に自分の自動車を貸してしまいました。
友人がその車を運転していた際に、警視庁亀有警察署の警察官から停止するように呼びかけられ、友人は警察官に対応しましたが、そこで無免許運転が発覚しました。
事件を聞いたAは、無免許運転の友人に車を貸してしまった自分も、何か罪になるのかと思い、すぐに弁護士に相談しました。
(この話は、フィクションです)
~車両提供者~
皆さんがご存知の通り、免許を持っていない者が自動車を運転した場合は、無免許運転となり、道路交通法違反に該当します。
無免許運転の法定刑は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が規定されています。
このように、無免許運転をした当事者が罰せられるのは当然です。
しかし、無免許運転をした当事者だけでなく、無免許運転者に車両を提供した者も、道路交通法違反となります。
免許を持っていない者への車両提供者に対する法定刑も、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が規定されています。
無免許運転や無免許運転者への車両提供の場合、略式罰金となることが多いようです。
しかし、早期に弁護士に依頼することによって、不起訴処分の獲得を目指すことも可能です。
どうせ罰金だろうと思わず、まずは弁護士に話を聞いてみることが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、無免許運転事件や無免許運転者への車両提供などの交通事件についても多数取り扱いをしています。
刑事事件専門の弁護士の相談を受けることで、今後の見通しや対策がつかみやすくなります。
弊所の弁護士による法律相談は、初回無料です。
まずはご相談だけ、という方でもお気軽にご利用いただけます。
無料法律相談のご予約は、0120-631-881でいつでもご案内します。
(警視庁亀有警察署までの初回接見費用:3万9,000円)