東京都多摩市の違法改造車運転事件で逮捕なら…交通事件に強い弁護士へ

2017-06-25

東京都多摩市の違法改造車運転事件で逮捕なら…交通事件に強い弁護士へ

東京都多摩市在住のAさん(30代男性)は、自分の所有する自動車を違法に改造し、役所から整備命令を受けたにもかかわらず、違法改造のまま車を運転したとして、道路交通法違反ならびに道路運送車両法違反の疑いで、警視庁多摩中央警察署逮捕されました。
Aさんは、弁護士との接見(面会)を希望し、Aさんの両親は、刑事事件に強い弁護士にAさんとの接見依頼をすることにしました。
(フィクションです)

~違法改造車運転の刑事処罰とは~

違法に改造された車を運転した者は、道路交通法違反に当たるとして、刑事処罰に問われることがあります。
違法改造車運転による刑事処罰の法定刑は、「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」とされており、この範囲内で刑罰を受けます。

道路交通法 62条(整備不良車両の運転の禁止)
「車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章 若しくはこれに基づく命令の規定(略)又は軌道法第十四条 若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(略)を運転させ、又は運転してはならない。」

また、自動車の違法改造に関しては、道路運送車両法に基づき、地方運輸局長より整備命令が出されることがあり、この命令に違反する等した場合には、道路運送車両法違反による刑事処罰を受けることとなります。

違法改造車運転事件は、運転した自動車が違法改造に当たるのかどうか、運転者が違法改造を把握していたかどうか、などの事情を検討した上で、被疑者・被告人の刑事処罰を軽くなるように弁護活動を行うことが想定されます。
交通事件に強い弁護士に相談することで、どのような活動が可能なのか、どのような見通しであるのか、詳しく聞くことができます。

東京都多摩市の違法改造車運転事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に、ご相談ください。
警視庁多摩中央警察署までの初回接見の費用は、0120-631-881でご案内しています。

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