兵庫県の共同危険行為等で逮捕 刑事事件の弁護士が解決

2016-12-27

兵庫県の共同危険行為等で逮捕 刑事事件の弁護士が解決

Aさんは、友人たちと自動車やオートバイ、原付自転車で連ねて走行したりするなど、暴走行為を行いました。
Aさんは、かけつけた兵庫県警尼崎東警察署の警察官に、道路交通法違反で逮捕されてしまいました。
逮捕された知らせを受けて、Aさんの母親は、共同危険行為等に強い弁護士に依頼することにしました。
(フィクションです。)

2人以上の自動車(オートバイを含む)または原動機付自転車の運転者が、2台以上の自動車または原動機付自転車を連ねて通行または並進するとします。
それは、「共同して著しく道路における交通の危険を生じさせるまたは他人に迷惑を及ぼす行為を共同危険行為等」に当たります。
道路交通法の共同危険行為等の法律は、暴走族の取り締まりを主な目的として制定されました。
また、2004年の道路交通法の改正で、被害者がいなくても共同危険行為等を処罰できるようになりました。
共同危険行為による道路交通法違反で刑事処罰を受ける場合は、罰金刑がほとんどです。
しかし、無免許運転であったり、暴走行為の回数が多かったり、または危険性・悪質性が深刻である場合は、正式裁判になることがあります。

あいち刑事事件総合法律事務所では、共同危険行為等で逮捕されてしまった場合でも迅速に対応いたします。
できるだけ早い段階で弁護士に相談することが、早期解決にもつながります。
無料法律相談のご予約は24時間承っております。
逮捕されてしまっているという状況であれば、初回接見サービスもお勧めです。
(兵庫県警尼崎東警察署の初回接見費用:3万5100円)

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