京都府の危険運転致死事件で逮捕 刑事裁判の手続きに詳しい弁護士
京都府の危険運転致死事件で逮捕 刑事裁判の手続きに詳しい弁護士
Aは、名古屋市南区において、危険運転致死事件を起こしてしまいました。
Aは、京都地方裁判所に起訴されて被告人の立場となりました。
Aの家族は、刑事裁判の手続きが分からず不安で刑事事件に強い弁護士に相談しました
また、Aの家族はAが京都府警下鴨警察署に逮捕されて以来、ずっと身柄拘束されていることについても不安を感じています。
(フィクションです)
~刑事裁判の公判手続~
まず、危険運転致死事件などを審理する刑事裁判は、冒頭手続から始まります。
冒頭手続の内容は、
・人定質問
・起訴状朗読
・被告人の権利保護事項の告知
・被告人及び弁護人の被告事件についての陳述
です。
次に、証拠調べ手続に入ります。
証拠調べ手続の内容は、
・検察官の冒頭陳述
・被告人側の冒頭陳述(原則、任意)
・公判前整理手続の結果の顕出
・証拠調べ請求
・証拠決定、証拠意見
・証拠調べ
・被告人質問
・被害者等の意見の陳述
という形で進んでいきます。
最後に、検察官が論告を行い、それに対する弁護人の弁論を行って、被告人の最終陳述をして、判決が言い渡されることになります。
この論告、弁論というのは、少し専門的な概念です。
分かりづらいですが、簡単にいうと検察官が被告人に対するいかなる求刑が妥当かを考え、その考えを主張するのが論告です。
他方、これに対して弁護人が検察官の求刑に対して、情状事実などを主張して刑を軽くすべきであることを主張するのが弁論です。
裁判によっては、1日で判決の言渡しまでを行うこともあり得ますが、冒頭手続のみで第一回公判が終了する場合もありますし、証拠関係が複雑な事件であれば、証拠調べ手続が長期間に及ぶこともあり得ます。
刑事裁判は原則として、裁判官、検察官、被告人で行われますが、被告人は法律のプロを相手に裁判を行っていくことになります。
担当の検察官や裁判官は、日々多数の刑事裁判を行っているプロばかりですから、被告人の見方となる弁護人も刑事裁判に精通した者でなければ互角に裁判をすることができないといえます。
京都府の危険運転致死事件で刑事裁判に強い弁護士をお探しの方は、刑事裁判の手続きに詳しいあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(京都府警下鴨警察署の初回接見費用:3万5000円)