交通事故・交通違反事件と釈放
【交通事件における釈放の解説】
釈放とは、適法な事由に基づき、刑事施設に収容されている在監者の身柄拘束を解くことをいいます。
交通事故・交通違反事件で逮捕・勾留されてしまった加害者・容疑者は、留置施設で身体を拘束されるため、会社や学校に行くことができなくなります。
逮捕・勾留が長引けば、交通事故・交通違反を起こしたことが周囲の人に知られたり、会社・学校から解雇や退学などの懲戒処分を受ける危険が高まります。
しかし、交通事故・交通違反事件で逮捕・勾留された方でも釈放されれば、身体拘束から解放されるため、会社や学校に復帰することが可能になります。
早期の釈放が認められれば、交通事故・交通違反を周りの人に知られずに済む可能性もあります。
また、釈放されれば自宅に戻ることができるため、事件解決や裁判に向けて十分な準備をすることもできます。
交通事故・交通違反事件で逮捕・勾留されてしまったら、できるだけ早く交通事件に精通した弁護士に相談をしてください。
交通事件に精通した弁護士に釈放に向けた弁護活動をしてもらうことで、釈放の可能性を高めて会社や学校などへの社会復帰に繋げやすくできます。
~交通事件における釈放のメリット~
・交通事故・交通違反事件(による逮捕)が周りの人に知られずに済むことが多い
・会社や学校を辞めずに済む可能性がある
・交通事故・交通違反事件の解決や裁判に向けて十分な準備ができる
【交通事件で釈放を実現する方法】
1 送致後24時間以内に釈放を目指す
警察は、交通事故・交通違反事件で逮捕した加害者・容疑者を勾留する必要があると考えるときは、逮捕後48時間以内に加害者・容疑者を検察庁の検察官に送致する手続をします。
警察から交通事故・交通違反事件の加害者・容疑者の送致を受けた検察官は、24時間以内に、勾留の必要性を判断し、必要であれば裁判所の裁判官に加害者・容疑者を勾留するよう勾留請求します。
この段階までに弁護士が付いていれば、検察官に対して、交通事故・交通違反事件の加害者・容疑者にとって有利な証拠と事情を説明することで勾留請求しないように働きかけることができます。
この働きかけにより検察官が勾留請求を行わなければ、逮捕されていた加害者・容疑者は釈放されることになります。
2 裁判官の勾留決定前に釈放を目指す
交通事故・交通違反事件で逮捕された加害者・容疑者について検察官から勾留請求を受けた裁判所の裁判官は、加害者・容疑者との面談(勾留質問)を行って、勾留するかどうかを最終的に判断します。
この段階までに弁護士が付いていれば、裁判官に対して交通事故・交通違反事件の加害者・容疑者を勾留しないよう働きかけをすることができます。
この働きかけにより裁判官が検察官の勾留請求を却下すれば、逮捕されていた加害者・容疑者は釈放されることになります。
3 裁判官の勾留決定を覆して釈放を目指す
交通事故・交通違反事件で逮捕された加害者・容疑者について勾留を認める勾留決定を裁判官が行うと、加害者・容疑者は10日~20日間は警察署の留置場や拘置所等の留置施設に勾留されることになります。
この段階で弁護士が付いていれば、裁判官の勾留決定に対して不服を申し立てる準抗告という手続きをとることができます。
弁護士による準抗告によって勾留決定が不当との判断が裁判所によってなされれば、勾留決定が覆って、勾留されていた交通事故・交通違反事件の加害者・容疑者は釈放されることになります。
ただ、裁判官によって一旦なされた勾留決定は簡単には覆らないので、釈放を望むのであれば、より速い段階で弁護士を付けて釈放のための弁護活動を始めるのが望ましいと言えます。
4 勾留取消・勾留執行停止による釈放を目指す
交通事故・交通違反事件で逮捕された加害者・容疑者の勾留を認める勾留決定が裁判官によってなされてしまった後も、勾留の理由または必要がなくなったとして勾留取消請求をしたり、治療入院や重大な災害などによる勾留の停止を求める勾留執行停止の申立をすることによって釈放を目指します。