名古屋市の無免許で過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱事件 情状に強い弁護士

2016-09-16

名古屋市の無免許で過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱事件 情状に強い弁護士

Aは、呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で、名古屋市緑区青山付近道路において、無免許で普通乗用自動車を運転し、自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り、Bが運転する原動機付自転車に自車を衝突させて、同人に加療約20日間を要する傷害を負わせ、その運転の時のアルコールの影響の程度が発覚することを免れる目的で、その場を離れて身体に保有するアルコールの濃度を減少させる行為をしました。
Aにはどのような罪が問われるのでしょうか。
(フィクションです)

~無免許・過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱事件での情状~

過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第4条に規定されており、法定刑は12年以下の懲役とされています。

今回の事案では、Aは無免許であることが分かっていますので、同法第6条第3項により、法定刑が15年以下の懲役と重くなっています。

仮に、Aに対する情状が認められたとしたら、刑法上では酌量減軽がなされることになりますので、15日以上7年6月以下の範囲で刑が決定されることになります(刑法第66、71、68条参照)。
1月以上15年以下の懲役の範囲で刑が決定されることになるよりも、15日以上7年6月以下の範囲で刑が決定されることになる方がAにとって有利であることは間違いありません。
そうすると、執行猶予を得るためには3年以下の懲役を言い渡されなければなりませんので、執行猶予を得られる可能性は高くありませんが、Aに関する情状事実をあげて裁判官に対して説得をすることで、少しでもAの刑務所での服役期間を短縮することができる可能性が高くなります。

ですので、名古屋市の無免許過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱事件を起こした方は、情状に強いあいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
(愛知県警緑警察署の初回接見費用:3万7800円)

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