名古屋市の麻薬等運転事件 相談に強い弁護士

2016-08-09

名古屋市の麻薬等運転事件 相談に強い弁護士

Aは、大麻を使用したことにより正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転したとして、愛知県警瑞穂警察署の警察官により通常逮捕されました。
(フィクションです)

~麻薬等運転事件における相談のポイント~

道路交通法第66条では、何人も、前条第一項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならないとされています。
そして、当該規定に違反した場合は、同法117条の2第3号によって、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処するとされています。
したがって、Aは同法117条の2第3号によって、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金を受ける可能性があります。

Aが初犯であれば、刑が軽く済む場合もありますが、ここで注意しなければならないことは、Aは道路交通法にのみ違反するわけではないということです。
つまり、Aは大麻を使用していますので、別途、大麻取締法(24条の3:5年以下の懲役)にも違反していることになり、上記の道路交通法違反と当該大麻取締法違反は刑法上では併合罪となるとされています(刑法第45条)。
併合罪とされると、刑法第47条のより併合罪のうちの2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とすることになります。
したがって、Aの処分につき懲役を選択された場合、7年6月以下の懲役に処される可能性があるということになります。
また、道路交通法違反の部分につき、罰金刑を選択した場合、刑法第48条により、罰金と他の刑とは併科するとされていますので、罰金と大麻取締法違反の部分の懲役刑を受けることになります。

ですので、名古屋市の麻薬等運転事件でお困りの方は、無料法律相談あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

(愛知県警瑞穂警察署の初回接見費用:3万6200円)

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