神戸市の無免許運転事件 刑の減軽に強い弁護士
神戸市の無免許運転事件 刑の減軽に強い弁護士
Aは、神戸市東灘区域内において、運転免許証を携帯していないにもかかわらず、自動車を運転していたところ、周辺を見回りしていた兵庫県警東灘警察署の司法巡査によって発見され、警察署において供述調書を作成され、帰宅しました。
同司法巡査から、「また後日、呼び出しがあるので必ず出頭するように。」と言われたので、Aは今後どうなってしまうのかと不安になり、交通事故・交通違反に詳しい弁護士事務所に無料法律相談に行きました。
(フィクションです)
~無免許運転事件の刑の減軽について~
刑法第12条1項により、懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、1月以上20年以下とすると定められており、道路交通法では無免許運転の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金(道路交通法第117条の2の2)とされていますので、懲役刑を選択された場合、1月以上3年以下の幅の中で決定されることになります。
また、刑法第15条により、罰金は、1万円以上とするとされていますので、無免許運転で罰金刑が選択された場合、1万円以上50万円以下の幅の中で決定されることになります。
刑法第66条によると、犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽できるとされています。
これを酌量減軽といいます。
そして、減軽することが相当だと判断された場合、刑法第67条に従うと次のようになります。
① 死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は十年以上の懲役若しくは禁錮とする
② 無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、七年以上の有期の懲役又は禁錮とする
③ 有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる
④ 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる
⑤ 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる
⑥ 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。
これを無免許運転に当てはめると、15日以上1年6月以下の懲役または5,000円以上(刑法第15条但書)25万円以下の罰金ということになります。
しかし、酌量減軽をしてもらうためには、さまざまな事情などを主張していかなければなりません。
ですので、神戸市の無免許運転で刑を減軽してもらいたいという方は、刑の減軽に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(兵庫県警東灘警察署の初回接見費用:3万5200円)