三重県の少年の集団暴走行為 接見等禁止に対する弁護活動

2016-06-22

三重県の少年の集団暴走行為 接見等禁止に対する弁護活動

三重県内の高校に通うA君(15歳)は、友人ら数人と集団暴走行為を行ったとして三重県警亀山警察署逮捕されました。
A君に勾留決定が出された後、A君家族は面会の方法を聞こうと警察署に電話をかけました。
しかし、警察官に「A君には接見等禁止決定が出されているので家族でも面会できません。」と言われてしまいました。
A君家族は急いで、交通違反交通事件に強いと評判のいい弁護士事務所に相談にいくことにしました。
(フィクションです。平成28年5月23日のブログから地名のみ変更しています。)

~接見等禁止に対する弁護活動~

今回は平成28年5月23日に掲載したブログのテーマ「接見等禁止」に対する弁護活動について解説します。

接見禁止決定とは、ご家族などの近親者の方であっても被疑者と接見(=面会)や手紙のやりとりをすることができないという裁判所による決定です。
被疑者の方は、勾留されていることによって精神的・身体的苦痛を強いられています。
この苦痛に加えて、接見等禁止決定によって被疑者の方の精神的・身体的苦痛が増すことになります。
具体的には、
・心の支えとなる家族と面会することができないことで不安の中で取り調べを受け続けることになる。
・留置施設の外部との接触が弁護人のみになることで精神的においつめられてしまう。
・警察に「家族に会えるようにする」という利益誘導によって、虚偽の自白をしてしまう。
など、接見等禁止による弊害は大きいです。

そこで、弁護士は、接見等禁止に対して、以下のような弁護活動をおこないます。

1 準抗告・抗告
準抗告(起訴後であれば抗告)という不服申立をします。
「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由はないから、裁判官による接見等禁止処分は誤りである」と主張して、接見等禁止処分を取消すよう申立てをすることになります。
実務上、準抗告や抗告が認められる可能性は低いと言われており、認められなかった場合、接見指定の全面的な取消しではなく、一部取消しによりご家族との接見(面会)が可能になる場合もあります。

2 接見等禁止一部解除申立
ご家族などの近親者のみとの接見を許す一部解除であれば、認められやすいと言われています。
そのため、準抗告・抗告をすることなく、この方法で接見等禁止に対応する場合もあります。
検察官とあらかじめ一部解除について協議をし、ご家族などの近親者のみとの接見に限り検察官の承諾を得ていれば、認められる可能性も高くなります。

あいち刑事事件総合法律事務所では,今回の事案のように接見等禁止決定がなされている事件では積極的に接見等禁止に対抗する弁護活動を行います。
なお、集団暴走行為三重県警亀山警察署に逮捕・勾留されてしまった場合には、弊所の弁護士による初回接見サービスがおすすめです(初回接見費用:4万4200円)。

 

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