【7月1日法改正】電動キックボードで交通事故に

2023-05-24

【7月1日法改正】電動キックボードで交通事故に

令和5年7月1日施行の改正道路交通法により、電動キックボードに関する条文が一部変わります。
当ブログでは、電動キックボードの交通ルールについて解説致します。

【ケース】

山梨県大月市在住のAさんは、大月市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは電動キックボードとよばれる電動式モーターの付いた車輪の小さな車両で出勤していました。
事件当日、Aさんは仕事終わりに飲酒して帰宅しようと電動キックボードを運転していたところ、歩行者Vさんと接触してしまい、Vさんは全治3週間の怪我を負いました。
Aさんの通報を受けて臨場した大月市内を管轄する大月警察署の警察官は、Aさんを酒気帯び運転の罪(道路交通法違反)過失運転致傷罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律違反)で捜査することにしました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【電動キックボードについて】

電動キックボードとは、電動式モーターが付いていて車輪が小さく、バイクなどと違って立って乗るという特性があります。
電動キックボードは便利で安く、メンテナンスなどの手間も少ないため、便利な乗り物として普及しつつあります。
一方で、報道では電動キックボードが絡む事故や違反も生じているようで、電動キックボードに乗っていて刑事事件の加害者になるということが考えられます。

電動キックボードは車両として扱われますので、道路交通法をはじめとした交通法規が問題となります。

①2023年6月30日までの扱い
このブログがアップロードされている時点で、電動キックボードはバイクとして扱われます。
このうち0.60kw以下の電動キックボードについては原動機付自転車に、0.60kwを超える電動キックボードは普通自動二輪などのバイクに該当します。
原動機付自転車とはいわゆる原付バイク、普通自動二輪は学科試験や技能試験を経て交付される免許を以て運転ができる車両です。
それらと同じ扱いである以上、電動キックボードについても以下のようなルールを順守する必要があります。

・区分(「原付」や「普自二」といった分類)に従った運転免許証が必要
・ヘルメットの着用義務
・車道の通行を厳守、二段階右折等
・ナンバープレートや前照灯などの設置
・自動車賠償責任保険等(いわゆる自賠責)の加入義務

となります。
人身事故を起こした場合には、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の定める過失運転致死傷罪に該当し処罰されます。

②2023年7月1日以降の扱い
2023年(令和5年)7月1日施行の改正道路交通法では、原動機付自転車の一類型として「特定小型原動機付自転車」が新たに設置されます。
これにより、電動キックボードはその出力に応じて3つに分類されます。

Ⅰ.(一般)原動機付自転車等
これは①と同様です。
改正後も免許証の取得が必須です。

Ⅱ.特定小型原動機付自転車
新設された分類です。
大きさ・速さの要件があり、原動機付自転車より速度等の制限があります。
運転免許証の取得は不要ですが、16歳以上でなければ運転できません。
・車体が長さ190cm以下、幅60cm以下
・20km/hを超える速度を出すことが出来ないこと
・その他設定がなされていること(ATであること、最高速度表示があること、等)
・自動車損害賠償責任保険に加入していること
・ナンバープレートを付けていること
・ヘルメット着用の努力義務

Ⅲ.特例特定小型原動機付自転車
電動キックボードの出力が最も弱い場合に該当する分類です。
Ⅱの要件に加え、6km/hを超える速度で走行できないこと、速度表示灯を点滅させることが要件となっています。

法改正後も原則として車道を走行することになりますが、Ⅲについては「普通自転車等及び歩行者等専用」という親子と自転車が描かれた青い標識がある歩道についてのみ、走行が認められています。

【電動キックボードで刑事事件に】

上記で紹介したとおり、法改正により電動キックボードは車両の性能により分類が異なることになりますが、ⅠはもとよりⅡ特定小型原動機付自転車とⅢ特例特定小型原動機付自転車についても原動機付自転車の一類型となるため、人身事故を起こした場合には自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の過失運転致死傷罪により処罰されると考えられます。
また、電動キックボードも車両であり、飲酒をしての運転も認められていません。

その気軽さから電動キックボードは益々普及することが考えられますが、車やバイクと同じ車両であることを踏まえ、法律に従って安全に運転する必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、人身事故や飲酒運転といった交通事件・事故を数多く経験して参りました。
電動キックボードに関しては、法改正により間違った認識で違法行為をしてしまう・捜査を受けてしまうといった恐れもあります。
山梨県大月市にて、電動キックボードの運転が原因で刑事事件に発展した場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。

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