自転車で飲酒運転をして取調べを受けることになった事例
自転車で飲酒運転をして取調べを受けることになった事例
自転車による飲酒運転について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは同窓会でお酒を飲んだあと、自転車に乗って帰路に就きました。
Aさんの挙動を不審に思った京都府下京警察署の警察官がAさんに職務質問をしたところ、Aさんからアルコールの匂いがしました。
呼気検査をしたところ、基準値を超えるアルコールがAさんの呼気から検出されました。
Aさんは酒気帯び運転の疑いで、後日取調べを受けることになりました。
(事例はフィクションです。)
自転車と酒気帯び運転
自転車で酒気帯び運転を行った場合には、罪に問われるのでしょうか。
道路交通法第65条1項
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
車両とは、自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいいます。(道路交通法第2条1項8号)
自転車は軽車両にあたります(道路交通法第2条1項11号イ)ので、自転車は車両に該当します。
道路交通法では、酒気を帯びて車両等を運転する行為を禁止していますから、自転車で酒気帯び運転を行うことは禁止されています。
政令で定める程度以上にアルコールを保有した状態で車両等を運転した場合には、道路交通法違反が成立し、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。(道路交通法第117条の2の2第1項3号)
また、アルコールの影響で正常な運転ができない状態で車両等を運転した場合には、道路交通法違反で有罪になると、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。(道路交通法第117条の2第1項1号)
今回の事例では、Aさんが飲酒した状態で自転車に乗っており、Aさんの呼気からは基準値を超えるアルコールが検出されたようです。
ですので、Aさんには酒気帯び運転により道路交通法違反が成立する可能性があります。
自転車と違反
自転車による交通違反の罰則が強化されました。
それに伴い、今までであれば見逃されていた違反行為も事件化して罰則が科されてしまう可能性があります。
刑事事件や交通事件で捜査捜査を受けることになった場合は、自転車だからと楽観視せずに早期に弁護士に相談をすることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
自転車での飲酒運転など刑事事件、交通事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。