息子が交通事故を起こして逮捕された事例
息子が交通事故を起こして逮捕された事例
息子が過失運転致傷罪で逮捕されたと連絡があった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
ある日Aさんの家族の下に、滋賀県大津警察署から息子のAさんを過失運転致傷罪の容疑で逮捕したと連絡がありました。
逮捕された場合には速やかに弁護士に相談をした方がいいと聞いたことがあったAさんの家族はすぐに弁護士に相談をしました。
(事例はフィクションです。)
過失運転致傷罪
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
過失運転致傷罪を簡単に説明すると、前方不注意や赤信号見落としなど、運転上必要な注意を払わずに事故を起こし人にけがを負わせた場合に成立する犯罪です。
過失運転致傷罪で有罪になると、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金が科されます。
また、けがの程度が軽い場合には刑が免除される場合があります。
逮捕と釈放
逮捕されると、72時間以内に勾留の判断が行われます。
勾留が決定すると、さらに最長で20日間身体拘束が続く場合があります。
勾留が決定してしまうことで、勾留されずに釈放された場合と比べて身体拘束期間が長くなってしまいますし、その分、学校や仕事先に逮捕されたことを知られてしまうリスクが高くなってしまいます。
弁護士は勾留が決定する前であれば、検察官や裁判官に対して勾留請求に対する意見書を提出することができます。
意見書で逃亡や証拠隠滅のおそれがないこと、勾留されることで学校や会社に行けないなどの不利益が生じることを訴えることで、釈放をみとめてもらえる場合があります。
また、勾留が決定してしまった場合でも、弁護士は裁判所に対して勾留決定に対する準抗告の申し立てを行うことができます。
申し立てを行うことで勾留満期を待たずに釈放される可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では初回接見サービスを行っています。
弁護士が直接、逮捕された方に接見を行うことで、取調べなどのアドバイスを行うことができます。
また、弁護士による身柄開放活動で釈放を認めてもらえる場合がありますので、ご家族が逮捕された方は、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。