怖くて事故現場から逃走してしまった事例③

2024-12-18

怖くて事故現場から逃走してしまった事例③

ひき逃げ

前回のコラムに引き続き、けがを負わせてしまったひき逃げ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

京都市伏見区に住むAさんは、近所のスーパーまで車で買い物に出かけていました。
道中でAさんはVさんを車で轢いてしまったのですが、怖くなって事故現場を去ってしまいました。
幸いなことにVさんは一命をとりとめたものの全治3か月のけがを負ってしまいました。
Vさんから話を訊いた京都府伏見警察署の警察官がAさん宅を訪れ、Aさんを過失運転致傷罪道路交通法違反の疑いで逮捕しました。
(事例はフィクションです。)

ひき逃げ事件で逮捕されたら

ひき逃げ事件では、事故直後に容疑者が事故現場から逃走していますから、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるとして、逮捕・勾留される可能性が高いといえます。

逮捕されると、逮捕後72時間以内に勾留の判断が行われます。
勾留期間は延長も含め最長20日間にも及びます。
当然、その間は自由が制限されますから、仕事に行ったり、学校に通うことはできなくなってしまいます。
欠勤や欠席が続くことで、会社や学校に事件のことを知られてしまう可能性があります。
ひき逃げ事件を起こして逮捕されていることが会社や学校に発覚することで、解雇や退学などの何らかの処分に繋がってしまう可能性もあります。

勾留は検察官が請求し、請求を受けた裁判官が判断を行います。
弁護士は検察官や裁判官に対して釈放を認めるようにはたらきかけることができます。

意見書の提出と早期釈放

はたらきかけの方法として、勾留請求に対する意見書の提出が挙げられます。
意見書では、勾留されることで被る不利益や家族の協力により証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを訴え、釈放を求めます。
意見書の提出により、勾留を請求されなかったり、勾留請求が却下された場合には、勾留されることなく釈放されることになります。

繰り返しになりますが、勾留は逮捕後72時間以内に判断されます。
検察官への意見書は検察官が勾留を請求する前に提出する必要がありますし、裁判官への意見書については勾留が決定する前に提出をしておく必要があります。
勾留は遅くとも逮捕から72時間後には判断がなされますから、意見書の提出は時間との勝負になります。
釈放を認めてもらうためには、入念な準備が必要になりますから、勾留阻止を目指す場合には早期に弁護士に相談をすることが重要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
ひき逃げ事件でご家族が逮捕された方は、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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