名古屋の危険運転致死罪で逮捕 勾留の弁護士

2015-05-20

名古屋の危険運転致死罪で逮捕 勾留の弁護士

愛知県警中村警察署は、自称とび職の男性Aさんを危険運転致死罪の容疑で現行犯逮捕しました。
同署によると、車を運転していたAさんは同一方向に進行中の被害車両の前に強引に割り込み、被害車両と衝突する事故を起こしたようです。
なお、Aさんはこれまでにもスピード違反無免許運転など多くの交通違反歴があるようです。
(フィクションです)

~危険運転致死傷罪の一例~

今回は、自動車運転処罰法第2条第4号についてご紹介したいと思います。
同条同号では、以下のような運転行為を危険運転として規定しています。
「・人又は車の進行を妨害する目的で、
 ・走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、
 ・重大な交通の危険を生じさせる速度で
 ・自動車を運転する行為」

このような運転行為によって、人を死亡させた場合1年以上の有期懲役に処せられます。
一方、人を負傷させた場合には、15年以下の有期懲役に処せられます。
上記のような危険運転のことを通行妨害類型の危険運転といいます。
通行妨害類型の危険運転が成立する条件についてもう少し詳しく見ていきましょう。

■人又は車の進行を妨害する目的があること
これは、相手方の自由かつ安全な進行を妨げることを積極的に意図することを意味します。
例えば、あおり運転や割り込み運転で故意に相手方に自己車両との衝突を避けるため急な回避措置をとらせる場合などを言います。

■通行中の人又は車に著しく接近すること
これは、通行を妨害する目的で自己車両を相手方の直近に移動させることを言います。
例えば、後方からのあおり運転や割り込み運転などです。
なお、「走行中の自動車の直前に進入し」という条文の文言は、いわゆる割り込み運転のことを指しますが、あくまで一つの例を示しているに過ぎません。

■重大な危険を生じさせる速度で走行すること
これは、妨害目的で相手方に接近した場合、衝突すれば大きな事故を生じさせると一般的に認められる速度のことを言います。
また、相手方の動作に応じて大きな事故を回避することが困難であると一般的に認められる速度もこれに含まれます。
この要件を欠く場合には、大きな事故につながる類型的な危険が高いと言えないため、通行妨害類型の危険運転が成立しません。

■自動車を運転していること
自動車運転処罰法は、自動車の運転によって発生した人身事故を罰する規定です。
よって、自動車以外の乗り物で事故を起こしても、自動車運転処罰法の適用対象にはなりません。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、危険運転致死罪の法律相談も随時お待ちしております。
危険運転致死事件などの重大事件の場合、勾留され、身柄拘束期間が長くなる可能性が高いです。
なお、愛知県警中村警察署に勾留されているという場合は、警察署に弁護士を派遣できる初回接見サービスをご利用ください(初回接見費用:3万3100円)。

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