岐阜市の飲酒運転事件で逮捕 無罪の弁護士

2015-09-04

岐阜市の飲酒運転事件で逮捕 無罪の弁護士

岐阜県岐阜市在住40代男性会社員Aさんは、岐阜県警岐阜中警察署により道路交通法違反酒気帯び運転)の容疑で書類送検されました。
同署によると、Aさんは、朝仕事に向かう途中、事故に遭い、その際に呼気検査を受け数値が出てしまったようです。
Aさんは、たしかに昨夜は晩酌したが、しっかり睡眠をとったとして容疑を否認しています。

今回の事件はフィクションです。

~犯罪成立には故意が必要?~

上記、事例で問題となっているのは、Aさんの故意の部分です。
刑法に記載されている内容の行為をし、それが違法な行為であっても、それを行ったことに責任(ここでは故意)が認められなければ犯罪は成立しません。
つまり、無罪です。

飲酒運転が問題となる場合も、それが犯罪とされるには飲酒運転しているという認識(故意)が必要となります(刑法38条1項)。
本件では、Aさんは、朝の運転時に酒気帯び運転をしているという認識はなかったと言っています。
このような事案の場合、弁護士に依頼することでどのような弁護活動をし、どのような結果になるのでしょうか。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成元年10月26日、鹿児島地方裁判所で開かれたものです。

【事実の概要】
被告人は、呼気1リットルにつき0.25ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で、道路において普通乗用自動車を運転した。

【判決】
無罪

【判決の理由】
酒気帯び運転道路交通法117条の2第1号)の罪の故意が成立するためには、行為者がアルコールを自己の身体に保有しながら車両等を運転することの認識が必要です。
しかし、以下の内容から、被告人に酒気帯び運転の故意を認めるに足りる事情がないとしました。
・晩酌をする習慣があったが、これまで晩酌の翌日にアルコールが残っていると感じたことはなく、晩酌の翌日にアルコール検査などを受けたこともない。
・被告人は、酒を飲んだ翌朝妻から酒臭いと言われたことがあるが、それは友人と外に飲みに行った時で、通常の晩酌の翌朝はそのようなことはない。
・普段の晩酌と比べると被告人の体調が悪く、晩酌の時間が遅かったが、翌朝までアルコールが残っているのではないかとの危惧を抱かせるような飲酒状況ではない。

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