Posts Tagged ‘酒気帯び運転’
(事例紹介)酒気帯び運転と酒酔い運転
(事例紹介)酒気帯び運転と酒酔い運転
お酒を飲んで運転をする飲酒運転で問題となる酒気帯び運転・酒酔い運転の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
・参考事例
三重県名張市で、飲酒運転をしたとして、自称71歳の男が逮捕されました。
逮捕されたのは、自称・名張市に住む71歳の無職の男です。
警察によりますと、男は10日午後9時ごろ、名張市の国道165号で、酒を飲んだ上で軽四トラックを運転した、道路交通法違反の疑いが持たれています。
片側一車線で中央分離帯の無い国道を、警察がパトカーでパトロールしていたところ、目の前でふらつきながら運転をしていた男の車を発見。
停止を求め、職務質問しようとした際、酒の匂いがしたため検査を行ったところ、飲酒運転が発覚しました。
同乗者はおらず、調べに対し、男は容疑を認めているということで、警察が酒を飲んだ場所など、詳しい経緯を調べています。
(CBCテレビ 4月11日(火) 6時04分配信 「”パトカーの目の前”をふらふら…パトロール中の警察が71歳の無職男を飲酒運転で逮捕 三重・名張市の国道で」より引用)
・飲酒運転
「飲酒運転」はテレビなどで目にすることの多い言葉ですが、これは通称であり、道路交通法などには飲酒運転という単語は登場しません。
まず、道路交通法65条第1項は「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と定めています。
①酒気帯び運転について
道路交通法117条の2では
次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
と定めていて、同条1号で
第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの
とされています。
この場合の基準値は、呼気検査で1Lあたり0.15mg以上、血液検査で1mlあたり0.3㎎以上です。
上記基準値を上回るアルコールが検知された場合、酒気帯び運転に該当します。
②酒酔い運転について
道路交通法117条の2の2では
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
と定めていて、同条3号で
第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
とされています。
酒酔い運転については①の酒気帯び運転とは違い明確な基準値があるわけではなく、アルコール検知の数値や受け答えの状態、歩行検査などを総合的に考慮し判断されます。
多くの事件で①酒気帯び運転の基準値を大きく上回る数値が検知された場合に②酒酔い運転と評価されますが、体質などで①の基準値未満であっても酩酊状態にあり運転していた場合には②酒酔い運転の罪が成立すると考えられます。
今回の報道事例ではどちらの罪が適用されたのか不明ですが、いずれの場合も、刑事罰が科せられたり行政処分を受けたりする可能性があるため、適切な対応が求められます。
・弁護士への相談
一般には飲酒運転という言葉でお酒を飲んで運転する道路交通法違反は知られていますが、このように状況次第で適用される条文が異なり、当然罰則にも差があります。
飲酒運転の嫌疑で逮捕・検挙された場合、当時の状況や警察官とのやり取りを踏まえ今後どのような手続き・見通しになるのか等、弁護士に相談や質問をしてアドバイスを求めることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱う弁護士事務所で、交通事故・事件の弁護活動の経験も豊富です。
当事務所では、家族が逮捕・勾留されている場合、留置先の警察署や拘置所などに行って接見を行う初回接見サービス(有料)を実施しています。
また、在宅事件であれば、事務所にて無料で相談を受けて頂くことができます。
いわゆる飲酒運転をしてしまい、酒酔い運転・酒気帯び運転の罪で捜査を受けている方、あるいは家族が飲酒運転の嫌疑で逮捕・勾留されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
(事例紹介)酒気を帯びた運転の禁止
(事例紹介)酒気を帯びた運転の禁止
飲酒運転をしてしまった場合の刑事責任と刑事事件の手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
・参考事例
きょう(22日)未明、酒気を帯びた状態で車を運転した疑いで香川県善通寺市の介護福祉士の男が現行犯逮捕されました。
酒気帯び運転の疑いで逮捕されたのは、善通寺市に住む介護福祉士の男(32)です。
警察によりますと、男はきょう(22日)午前0時45分頃、酒を飲んだ状態で普通乗用車を運転し、丸亀市の県道33号を走行した疑いが持たれています。パトロール中の警察官がふらついて走行する乗用車を見つけ職務質問したところ、男から基準を超えるアルコールが検知されたため現行犯逮捕しました。
男の車に同乗者はいませんでした。男は片側2車線の道路を走行していましたが、当時ほかに車はほとんど通行しておらず、事故もしていないということです。
調べに対し男は、「お酒を飲んで運転したことは間違いありません」と容疑を認めているということで、警察は男が酒を飲んでいた場所や量などについて調べを進めています。
(RSK山陽放送 2月22日(水) 11時21分配信 「「お酒を飲んで運転したことは間違いありません」善通寺市の介護福祉士の男(32)を酒気帯び運転の疑いで逮捕【香川】」より引用)
・酒気帯び運転
お酒を飲んで運転する行為は一般的に飲酒運転といった名称で認知されていますが、道路交通法には「飲酒運転」という単語は使われておらず、これは俗称といえます。
いわゆる飲酒運転に該当する行為については、道路交通法の「酒気帯び運転等の禁止」の項目で、下記のように定められています。
道路交通法第65条
第1項
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
酒気帯び運転の法定刑は道路交通法117条の2の2に「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と記載されており、同条文の第3号には「身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態」で道路交通法第65条に違反した者が酒気帯び運転に該当すると定められています。
酒気帯び運転の要件となる、政令で定める程度のアルコール量は下記の条文に記載されています。
道路交通法施行令
第44条の3
法第117条の2の2第1項第3号の政令で定める身体に保有するアルコールの程度は、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラムとする。
上記の基準に満たないアルコール保有量であれば、道路交通法違反として処分を受けることはありません。
ですが、道路交通法第65条第1項では酒気を帯びた運転を禁止しているので、基準値以下なら運転しても大丈夫という訳ではなく、刑罰がないだけで運転が認められているわけではありません。
いわゆる飲酒運転は交通事故を起こしたりしたわけでないのなら、速やかな弁護活動をすることで釈放される可能性もあります。
しかし、飲酒運転の前科があったり、飲酒の事実を隠したりした場合には逮捕後の勾留が長期にわたることも考えられます。
長期の身体拘束を避けるためにも、早期に弁護士に依頼し弁護対応をすることが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所では、初回無料の法律相談の他、弁護士が逮捕・勾留された方のもとに直接赴く初回接見サービス(有料)を実施しています。
酒気帯び運転で家族が逮捕されてしまった、または御自身が酒気帯び運転で捜査を受けているという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。