Posts Tagged ‘無免許運転’

(事例紹介)数年間無免許運転をしていた男性の逮捕

2023-05-10

(事例紹介)数年間無免許運転をしていた男性の逮捕

無免許運転による道路交通法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

・参考事件

5日午後、北海道南部の木古内町で、無免許で乗用車を運転した疑いで、48歳の男が逮捕されました。
道路交通法違反(無免許運転)の疑いで逮捕されたのは、北海道南部の北斗市に住む48歳の会社役員の男です。
男は、5日午後2時20分頃、木古内町の国道228号線で、運転免許を持たない状態で乗用車を運転した疑いがもたれています。
午後2時頃、警察に、無免許で男が車を運転しているという内容の通報があり、警察が通報内容にあった車の特徴をもとにパトロールをしていたところ、会社役員の男の運転する乗用車を発見しました。
警察は、男を署に任意同行させ、6日早朝に逮捕しました。
調べに対し、男は容疑を認めているということです。
警察によりますと、男は数年間無免許の状態で乗用車を運転し続けていた疑いがあり、なぜ、運転免許を更新しなかったのか経緯を詳しく調べています。
(HBC北海道放送 令和5年5月6日(土) 10時31分配信 「数年間、無免許か…車の特徴を伝える通報 会社役員の男が運転する乗用車を止めさせ、逮捕 北海道木古内町」より引用)

・無免許運転について

運転免許を受けないで車やバイクなどを運転することを無免許運転と言い、道路交通法という法律で以下のとおり定められています。

道路交通法第64条第1項
何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。

無免許運転の法定刑は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(第117条の2の2第1項)です。

交通事故が伴っていない無免許運転の発覚の場合、証拠隠滅や逃亡の恐れがないと判断し、逮捕してもすぐに釈放する場合があります。
しかし、無免許運転の期間が長きに亘ったり、短期間でも繰り返し無免許運転をしたと疑われるような場合は、身柄拘束が必要であるとして長期間勾留されることも想定されます。

・身柄解放の弁護活動

無免許運転事件では、すぐに釈放されるか勾留の期間が長引くか、刑事罰はどうなるのか、専門的な知識がなければ見通すことが難しいと言えるでしょう。
そのため今後の見通しを立てるためにも、弁護士に相談しアドバイスを求めることをお勧めします。
また、速やかに専門の弁護士に弁護活動を依頼することで、早期の釈放が臨めたり、取調べが上手くいったり、終局処分が良い結果になる可能性が高くなる場合があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、無免許運転・人身事故・飲酒運転といった交通事件等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所では、逮捕・勾留中の被疑者のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービス(有料)や、在宅事件の場合に事務所にて無料で受けることのできる法律相談のお申し込みを、24時間体制で受け付けております。
無免許運転の疑いで逮捕されたのち釈放され在宅で捜査を受けている方、ご家族が無免許運転で逮捕されてしまった方は、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。

(事例紹介)熊本市の消防士が無免許運転で逮捕

2023-03-15

(事例紹介)熊本市の消防士が無免許運転で逮捕

無免許運転をしてしまった消防士が逮捕されたという報道事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

【参考事例】

免許を取消された後に乗用車を運転したとして、熊本市の消防士の男が逮捕されました。
男は、自宅近くの市道で乗用車を無免許運転した疑いがもたれています。
男は、先月に免許の取消し処分を受けていて、免許取り消し後に消防車両を運転したか熊本市消防局が確認しているようです。
(2月10日配信のくまもと県民テレビのニュースを参考にしています。)

【無免許運転とは】

自動車及び原動機付自転車の運転免許証を受けていないものが、自動車及び原動機付自転車を運転することをいいます。
無免許運転に当たる場合として、主に以下の4パターンが考えられます。
①一度も免許を交付されたことがないのに、車を運転した場合
②免許が取消され、再取得をしていないのに、車を運転した場合
③免許が停止中にも関わらず、車を運転した場合
④免許の対象になっていない車種を運転した場合
これらの、いずれかに当てはまる場合に無免許運転となります。

【無免許運転をするとどうなる?】

無免許運転が発覚すると、行政処分と刑事処分の両方を受けることになります。
まず、行政処分としては、25点の違反点数が加算されます。
免許取り消しとなる点数は、(累積)15点以上ですから「免許取消し」の処分を受けることになってしまいます。
無免許運転の場合には免許停止・取消といった処分は直接関係しませんが、免許が取得出来ない期間として欠格期間が生じます。
これは、過去3年間の累積違反点数と行政処分の回数によって決まります。
無免許運転については、過去3年間に違反がなかった場合、2年間の欠格期間となります。

次に、刑事処分としては、無免許運転は、道路交通法違反として、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となる可能性があります。
また、無免許運転をした人だけではなく、運転者が無免許であることを知りながら、運転を頼んだ人(同乗者)や、車両を提供した人(車両提供者)も道路交通法違反として罰されます。
法定刑としては、同乗者は、「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」に、車両提供者には「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科されます。

【逮捕の可能性について】

無免許運転では、初犯であり、その他重大な交通違反を起こしておらず、警察の取調べにもしっかり応じていれば、逮捕されず在宅のまま捜査が進むこともあります。
しかし、無免許運転の前科があるにも関わらず、無免許運転を繰り返している場合や執行猶予中の再犯の場合は、逮捕されることが充分に考えられます。

無免許運転が発覚し、警察に捜査を受けている場合、いち早く弁護士に相談し今後の事件の見通しや捜査への対応方法を知っておくことが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無免許運転により刑事処罰を受ける可能性がある方のご相談やご依頼を受け付けています。
また、ご家族、ご友人が逮捕されてしまった場合は、初回接見サービスをご利用ください。
まずは、フリーダイヤル(0120‐631-881)まで、お気軽にお電話下さい。

(事例紹介)ながら運転を目撃され逮捕?

2023-02-22

(事例紹介)ながら運転を目撃され逮捕?

ながら運転を目撃されたことをきっかけに逮捕されたという報道事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

・参考事例

1月31日夕方、北海道新ひだか町で、スマートフォンを使用しながら軽トラックを運転したとして、フィリピン国籍の46歳の男が逮捕されました。
 道路交通法違反(携帯電話仕様等)の疑いで逮捕されたのは、フィリピン国籍で、新ひだか町に住む46歳の自称・牧場作業員の男です。
 警察によりますと、1月31日午後4時半ごろ、新ひだか町静内山手町で、パトロール中の警察官が、顔の前のスマートフォンの画面を見ながら、軽トラックを運転している男を目撃しました。
 停車させて職務質問すると、免許証も不所持だったことがわかり、引き続き調べをすすめる必要があると判断、その場で逮捕しました。
 取り調べに対してフィリピン国籍の46歳の男は「ごめんなさい」などと話し、容疑を認めているということです。
 警察は、引き続き男について、調べをすすめています。
(HBCニュース北海道 2月1日(水) 9時10分配信 「顔の前にスマホで運転、フィリピン国籍の46歳の男…免許証の不所持も発覚、その場で逮捕「ごめんなさい」 北海道新ひだか町」より引用)

・ながら運転

スマートフォンを見ながら運転するいわゆる「ながらスマホ」「ながら運転」は、以下にある道路交通法の「運転手の遵守事項」を記載した条文によって禁止されており、違反者は以下の条文による罰則があります。

道路交通法第71条
第1項
車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
第5号の5
自動車又は原動機付自転車…を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置…を通話…のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置…に表示された画像を注視しないこと。

道路交通法第118条 
第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
第2号
第71条(運転者の遵守事項)第5号の5の規定に違反して無線通話装置を通話のために使用し、又は自動車若しくは原動機付自転車に持ち込まれた画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視した者…。

上記の条文は令和元年12月1日に施行されたものであり、令和元年11月30日まではながら運転による罰則は5万円以下の罰金でした。
しかしスマートフォンが普及したことで携帯電話使用等によって起きる交通事故が増加したことが原因で、これらの罰則が強化されました。

通常、ながら運転をした場合にはすぐに刑事事件に発展するわけではなく、交通反則通告制度(いわゆる青キップ)により反則金を支払う等の手続きで処理されます。
しかし、ながら運転を否認し署名押印を拒否したり、参考事例のように無免許運転などの余罪が疑われる場合には、刑事事件として捜査が行われるおそれがあります。
また、「交通の危険」を生じさせた(例えば、交通事故を起こした)場合などであれば、罰条が異なり「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金(第117条の4第2号)」の罰則になってしまい、逮捕される可能性も高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕されてしまった方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスを実施しています。
弊所は刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所であり、交通事件の弁護対応も行っております。
ながら運転をした際に無免許運転が発覚した、ながら運転の結果交通事故を起こしてしまったという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談をご利用ください。
また、家族がながら運転などがきっかけで逮捕・勾留されている場合はこちら。

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