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(事例紹介)法定速度を超えたスピードで車を運転し、現行犯逮捕
(事例紹介)法定速度を超えたスピードで車を運転し、現行犯逮捕
速度超過(スピード違反)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
・参考事件
25日夜、大分県大分市の国道で、スピード違反でパトカーに追跡されていた車が横転する事故がありました。
けが人はおらず、警察は車の運転手を道路交通法違反の速度超過の現行犯で逮捕しています。
警察によりますと25日午後11時50分ごろ、大分市上戸次の国道10号で、法定速度をおよそ30キロ上回る時速92キロで走行している軽乗用車を警察が発見しました。
警察が停止を求めましたが軽乗用車が応じなかったため、パトカーが緊急走行をして追跡しました。
軽乗用車はおよそ2.8キロメートル走行し横転したということです。
警察は車を運転していた住所、職業ともに不詳の…容疑者20歳を道路交通法違反の速度超過の現行犯で逮捕しました
…容疑者にけがはありません。
警察は「追跡方法に問題はなかった」としていて、…容疑者が逃げた動機などを調べています。
(テレビ大分 令和5年5月26日(金) 10時58分配信 「スピード違反でパトカーに追跡されていた車横転 運転手を逮捕 大分」より引用)
・速度超過(スピード違反)
公道で自動車やバイクを運転する際に、指定された速度を超えた速度で走行することを、俗に速度超過・スピード違反と言います。
速度超過・スピード違反は、道路交通法で以下のとおり禁止され処罰規定が設けられています。
道路交通法22条
1項 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
道路交通法118条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
1号 第22条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者
3項 過失により前項第1号の罪を犯した者は、3月以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処する。
・重い道路交通法違反で交付される赤切符
比較的軽い道路交通法違反をしてしまい、違反について納得した場合、交通反則告知書(いわゆる青切符)が交付されます。
この処理を受けた場合、決められた反則金を納付することで、刑事手続には付さないこととされますので、いわゆる前科は付かないことになります。
スピード違反・速度超過の場合、一般道路では30km/h未満、高速道路では40km/h未満の場合に、青切符が交付されます。
しかし、参考事件のように一般道で30km/h以上のスピード違反・速度超過をした場合、重大な違反であるとして、交通反則告知書(いわゆる赤切符)が交付されます。
赤切符を交付された場合、青切符とは異なり、刑事手続きに付されることになります。
よって、取調べを受けて調書を作成し、検察庁に送致され、検察官の判断で起訴されたり略式起訴されたりします。
起訴されて有罪になったり、略式手続に同意して罰金等を納付した場合、俗に言う「前科が付く」ことになります。
令和5年6月28日現在、スピード違反・速度超過の法定刑には懲役(過失であっても禁錮)が定められているため、前科の有無や本件の悪質性の如何では実刑判決を受けて刑務所に服役する可能性もあります。
前科を避けたい、正式裁判を回避したい、または実刑を回避したい等の場合、交通事件・事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
・交通事件や事故に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、人身事故やひき逃げ事件といった被害者がいる事件だけでなく、スピード違反・速度超過や酒気帯び運転などの被害者がいない交通事故・事件も数多く経験してきました。
被害者がいる事件の場合は示談交渉が重要な弁護活動になりますが、スピード違反・速度超過のような被害者のいない事件の場合、弁護人の立場で意見書を作成したり、贖罪寄附をしたりといった活動・アドバイスにより不起訴になったという事例もございます。
当事務所は逮捕・勾留されている被疑者のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービス(有料)や、在宅事件であれば事務所にて無料で行っている法律相談を実施しています。
スピード違反・速度超過により、いわゆる赤切符の交付を受けた場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御連絡ください。
(制度紹介)交通違反反則金を支払わないとどうなる②?
(制度紹介)交通違反反則金を支払わないとどうなる②?
前回に引き続き、交通反則通告制度に従い交通反則金を支払わなかった場合を想定し、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
事例
Aさんが、法定最高速度100㎞/hの高速道路を130㎞/hで走行していたところ、後方から接近してきた警察車両に停止を求められました。
警察の指示に従い、安全な場所に車両を止めた後、Aさんは高速道路上で30㎞/hの速度超過であったことを告げられました。
警察からは、交通反則行為に該当するとして、交通反則告知書(青切符)と「反則金仮納付書」を渡されました。
しかし、Aさんは交通違反の事実に納得が行かなかったため、反則金を支払わず、警察からの出頭要請も無視していました。
この交通反則行為があってから2年後のある日、突然自宅に警察官が来て、Aさんは逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
・反則金不納付から刑事手続に進行するまでの流れ
交通反則通告制度の対象となる交通違反(一時不停止や一定未満の速度超過など)をすると、警察官から「交通反則告知書(青切符)」と「反則金仮納付書」が交付されます。
これに従って期日内に、反則金を納付すると刑事手続には進行しません。
また、仮納付書に記載された期限内に反則金の納付が出来なかった場合は、交通反則通告センターに出頭し通告書と本納付書の交付を受けて期限内に反則金を納付することになります。
なお、出頭できない場合は、通告書と本納付書を郵送してもらい、これに従って反則金を納付することになります。
いずれかの方法で反則金を納付した場合は、公訴の提起(起訴)や家庭裁判所の審判には付されないため、刑事手続には進行しません。
しかし、これらの納付期限を過ぎても反則金を納付しなかった場合は、道路交通法違反事件として、公訴を提起され裁判で罰金や懲役刑を受ける可能性があります。
また、少年の場合であれば事件が家庭裁判所に送致された後、審判に付され処分を受ける可能性があります。
・逮捕の可能性は
反則金を納付しなかった場合は、道路交通法等違反事件の被疑者として捜査を受けることになります。
軽微な交通違反事件でも、交通違反回数が多く悪質な場合や警察からの出頭要請に全く応じないは逮捕される可能性があります。
逮捕されてしまうと、会社にも出勤出来ず、家族と自由に連絡をとることも出来ませんので、大変な不安を感じることになるでしょう。
・反則金を支払わず刑事事件として捜査や逮捕されてしまったら
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、交通違反に関する刑事事件の弁護活動について経験豊富な弁護士が数多く在籍しています。
スピード違反などで青キップを受け取ったにもかかわらず、反則金を納付せず、刑事手続に進行し捜査を受けている場合、ご家族などが逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
24時間365日体制で、無料相談や初回接見サービス(有料)のご予約を受け付けています。
(事例紹介)ひき逃げ事件で問題となる罪と弁護活動
(事例紹介)ひき逃げ事件で問題となる罪と弁護活動
いわゆるひき逃げ事件の報道を踏まえ、過失運転致傷罪と道路交通法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
・参考事件
21日早朝、茅ヶ崎市で乗用車同士が衝突し、運転していた女性が重傷を負った事故で、神奈川県警は、現場から逃走した別の乗用車を運転していた35歳の男をひき逃げなどの疑いで逮捕しました。
過失運転傷害と道路交通法違反のひき逃げの疑いで逮捕されたのは、茅ヶ崎市に住む35歳の男です。
県警によりますと、男は21日午前4時半頃、茅ヶ崎市菱沼の県道で対向車線を走ってきた乗用車と衝突。
運転していた藤沢市の67歳の女性がケガをしていたにも関わらず、そのまま車を放置して逃げた疑いがもたれています。
女性は搬送時に意識はあったものの、内臓損傷の疑いもあり重傷ということです。
その後、男が現場に戻ってきたところを県警が事情を聴くなどして逮捕しました。
調べに対して「事故を起こして現場に車を放置して逃げたのは間違いありません」と容疑を認めているということです。 県警が当時の状況を調べています。
(tvkニュース(テレビ神奈川) 令和5年5月21日(月) 22時49分配信 「乗用車の衝突で重傷負わせて逃げたか 35歳の男を逮捕 茅ヶ崎市の県道」より引用)
・ひき逃げについて①~救護義務違反(道路交通法違反)~
参考事例で男性にかかっている嫌疑の1つは道路交通法違反です。
「道路交通法違反のひき逃げ」と取り上げたニュースで書かれていますが、いわゆるひき逃げは法律用語ではなく、道路交通法第72条第1項前段に違反したことを意味する俗称です。
この条文は交通事故が発生した場合、事故に関係する車両の運転手およびその他乗務員は直ちに車両を止め、負傷者を救護し道路における危険を防止する等の必要な措置を講じ、警察官に連絡しなければならないと定めています。
これを、救護義務違反と言います。
救護義務違反の場合の法定刑は「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」としています。(同法117条2項)
・ひき逃げについて②~過失運転致傷~
参考事例の男性に対しては、①に加え人身事故を起こした点について捜査されると考えられます。
参考事例では過失運転傷害という文言が用いられていますが、法律用語としては「過失運転致傷」の罪とされています。
過失運転致傷罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、自動車運転死傷行為処罰法)に以下のとおり規定されています。
自動車運転死傷行為処罰法5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
・ひき逃げ事件での弁護活動
ひき逃げ事件での弁護活動については、大別すると
A 身柄解放を求める活動
B 起訴を回避するための活動
C 起訴された場合に厳しい刑事処罰を回避する活動
D 犯人ではないとして否認する活動
が挙げられます。
Aについては、逮捕・勾留されている場合に、捜査(被疑者)段階であれば釈放を求める意見書の提出・準抗告申立て・勾留取消請求が、起訴後(被告人)段階であれば保釈を求める弁護活動が考えられます。
BとCとは共通する部分もありますが、示談交渉や起訴回避のための意見書の提出、起訴され裁判になった場合の情状弁護などがあります。
Dについては、そもそも犯人ではないと主張する場合です。
ひき逃げ事件の場合、多くは警察官により防犯カメラ映像や遺留物などから被疑者を特定しますが、捜査対象の車両と事件で用いられた車両が一致しなかったり、一致していたとしても別の者が乗っている等の場合に、犯人ではないとして犯人性否認する場合です。
日本の刑事手続きでは、証拠は起訴されるまでは弁護人であっても見ることができないため、弁護士は被疑者が逮捕・勾留されている場合には接見を頻繁に行い、取調べで質問された内容を正確に聴取し証拠を推測するとともに、応答の仕方や黙秘するべき部分の説明などのアドバイスを行う必要があるでしょう。
ひき逃げ事件の場合、事件の内容によって必要な弁護活動が大きく異なります。
家族がひき逃げ事件で逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
(事例紹介)道路の使用の許可に抵触する行為
(事例紹介)道路の使用の許可に抵触する行為
道路使用許可違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
・参考事例
山車が激しくぶつかりあう「突き当て」で知られる福岡県苅田町の「苅田山笠」で、許可されていない道路上で突き当てをしたとして、行橋署は10日、山車を先導していた総括責任者の会社員男性(51)を道路交通法違反(道路使用許可違反)の疑いで行橋区検に書類送検したと発表した。男性は「危ないとは分かっていたが、達成感と満足感を得るためだった」と話しているという。
署によると、男性は昨年10月2日午後5時過ぎ、苅田町京町1丁目の路上で、「いけー」などと呼びかけて、指揮する山車の舁(か)き棒を、他の山車に16回衝突させ、署の道路使用許可条件に従わなかった疑いがある。
山車は全長約15メートル、幅と高さは各約3メートルで、数十人がかりで運行させる。
突き当ては通常、町役場前の駐車場で実施され、署は道路使用許可を出す際、道路上では突き当てをしないよう条件を付けていた。
道路上で突き当てをした際、現場で署員が中止を呼びかけたが、男性は止めなかったという。
(中略)
(朝日新聞デジタル 令和5年4月10日(月) 20時11分配信 「許可外なのに「いけー」 路上で山車激突16回、責任者を書類送検」より引用)
・道路の使用の許可
参考事例の道路使用許可違反は道路交通法の77条各項に定められています。
同法77条は1号から4号までの行為を挙げ、それらを行う際は当該行為に係る場所を管轄する警察署長の許可を受けなければならないと定めています。
参考事例における男性は、下記の号に違反した疑いがあると考えられます。
道路交通法77条第1項4号
前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者
要するに、道路は車両や歩行者の通行のために用いられる場所であり、それらの場所を通行することは何ら問題となりませんが、道路で祭礼行事をしたりロケーション(ドラマや映画を撮影する等)をする際には、予め所轄の警察署署の許可を必要とします。
今回の神事では、予め警察署長の許可を得て行われていたのですが、その許可にない場所に山車を運び喧嘩神事を行ったことが問題となっているのです。
本条に違反した場合の罰条は「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」とされています(道路交通法119条第2項)。
・弁護士への相談
道路交通法の第1条では、道路交通法の目的は「この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資すること」としています。
そのため、自動車やバイクなどの車両を運転する場合のみならず、歩行者の行為についても禁止・処罰する規定が設けられています。
一般には馴染みのない条文も多いことから、道路における禁止行為をして捜査を受けているという場合、一度弁護士に相談して罪の成立可否や取調べでのアドバイス、今後の見通しなどについて相談した方が良いと思われます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件と少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまで数多くの交通事件・事故を取り扱ってきました。
道路の使用の許可等、馴染みのない罪名で捜査を受けている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御連絡ください。
在宅事件の場合は事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。
(事例紹介)酒気帯び運転と酒酔い運転
(事例紹介)酒気帯び運転と酒酔い運転
お酒を飲んで運転をする飲酒運転で問題となる酒気帯び運転・酒酔い運転の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
・参考事例
三重県名張市で、飲酒運転をしたとして、自称71歳の男が逮捕されました。
逮捕されたのは、自称・名張市に住む71歳の無職の男です。
警察によりますと、男は10日午後9時ごろ、名張市の国道165号で、酒を飲んだ上で軽四トラックを運転した、道路交通法違反の疑いが持たれています。
片側一車線で中央分離帯の無い国道を、警察がパトカーでパトロールしていたところ、目の前でふらつきながら運転をしていた男の車を発見。
停止を求め、職務質問しようとした際、酒の匂いがしたため検査を行ったところ、飲酒運転が発覚しました。
同乗者はおらず、調べに対し、男は容疑を認めているということで、警察が酒を飲んだ場所など、詳しい経緯を調べています。
(CBCテレビ 4月11日(火) 6時04分配信 「”パトカーの目の前”をふらふら…パトロール中の警察が71歳の無職男を飲酒運転で逮捕 三重・名張市の国道で」より引用)
・飲酒運転
「飲酒運転」はテレビなどで目にすることの多い言葉ですが、これは通称であり、道路交通法などには飲酒運転という単語は登場しません。
まず、道路交通法65条第1項は「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と定めています。
①酒気帯び運転について
道路交通法117条の2では
次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
と定めていて、同条1号で
第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの
とされています。
この場合の基準値は、呼気検査で1Lあたり0.15mg以上、血液検査で1mlあたり0.3㎎以上です。
上記基準値を上回るアルコールが検知された場合、酒気帯び運転に該当します。
②酒酔い運転について
道路交通法117条の2の2では
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
と定めていて、同条3号で
第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
とされています。
酒酔い運転については①の酒気帯び運転とは違い明確な基準値があるわけではなく、アルコール検知の数値や受け答えの状態、歩行検査などを総合的に考慮し判断されます。
多くの事件で①酒気帯び運転の基準値を大きく上回る数値が検知された場合に②酒酔い運転と評価されますが、体質などで①の基準値未満であっても酩酊状態にあり運転していた場合には②酒酔い運転の罪が成立すると考えられます。
今回の報道事例ではどちらの罪が適用されたのか不明ですが、いずれの場合も、刑事罰が科せられたり行政処分を受けたりする可能性があるため、適切な対応が求められます。
・弁護士への相談
一般には飲酒運転という言葉でお酒を飲んで運転する道路交通法違反は知られていますが、このように状況次第で適用される条文が異なり、当然罰則にも差があります。
飲酒運転の嫌疑で逮捕・検挙された場合、当時の状況や警察官とのやり取りを踏まえ今後どのような手続き・見通しになるのか等、弁護士に相談や質問をしてアドバイスを求めることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱う弁護士事務所で、交通事故・事件の弁護活動の経験も豊富です。
当事務所では、家族が逮捕・勾留されている場合、留置先の警察署や拘置所などに行って接見を行う初回接見サービス(有料)を実施しています。
また、在宅事件であれば、事務所にて無料で相談を受けて頂くことができます。
いわゆる飲酒運転をしてしまい、酒酔い運転・酒気帯び運転の罪で捜査を受けている方、あるいは家族が飲酒運転の嫌疑で逮捕・勾留されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
(事例紹介)バイクと自転車の事故でひき逃げ
(事例紹介)バイクと自転車の事故でひき逃げ
ひき逃げ事件における道路交通法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
・参考事例
岐阜県池田町で、14歳の女子中学生を原付バイクでひき逃げしたとして、男が逮捕されました。
(中略)
逮捕された(略)は、3月22日、池田町池野の交差点で、自転車に乗っていた14歳の女子中学生を原付バイクではねて逃げたひき逃げなどの疑いが持たれています。
女子中学生は右肩などに軽いケガをしました。
(略)容疑者の自宅から一部が壊れた原付バイクが見つかり、調べに対し(略)容疑者は、容疑を認めているということです。
(CBCテレビ 令和5年3月28日(火) 1時48分配信 「自転車の女子中学生を原付バイクでひき逃げ 50歳の男を逮捕 岐阜・池田町」より引用)
・ひき逃げ
紹介したニュースで取り上げられている「ひき逃げ」という言葉は通称で、法的には「道路交通法違反」被疑事件・被告事件と呼ばれます。
問題となる条文は以下のとおりです。
道路交通法第72条第1項
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員…は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
(後段につき省略)
条文のとおり、道路交通法72条1項前段では交通事故を起こして負傷者等が生じた場合に負傷者等を救護をする義務が規定されていて、この義務に違反した場合に問題となるのがいわゆるひき逃げです。
ひき逃げの法定刑は10年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。(道路交通法第117条第2項)
また、刑事事件とは別途行政処分を受ける可能性があります。
救護義務違反の反則点数は35点の加点で、更に事故を起こしたこと自体(過失運転致傷罪)の反則点数が加点されますので、運転免許証は取り消され、少なくとも3年間は運転免許証の再取得ができなくなります。
・過失運転致傷罪
参考事件の場合、運転上必要な注意を怠ったため女子中学生に怪我をさせたと判断されれば、過失運転致傷罪(自動車運転死傷行為処罰法5条)にも問われる可能性があります。
過失運転致傷罪については、過失の程度や被害者の怪我によって刑事罰が決まってきます。
車両同士の事故では、相手方の運転手がスピード違反していたり赤信号を見落としたりするなどの事情があれば自身には過失がないと判断される可能性もありますが、報道のような車両対自転車(あるいは歩行者)の事案では、よほど特殊な状況でない限り車両の運転手の注意義務が大きいと認められ、運転手に刑事罰が科せられる可能性が高いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所はひき逃げや過失運転致傷罪など交通事故事件をはじめとする、刑事事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所では、ご家族が逮捕されている場合に逮捕されたご家族のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービス(有料)などを受け付けています。
また、在宅事件の場合は無料での法律相談を受け付けています。
ひき逃げを疑われている方、家族がひき逃げ事件で逮捕されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
(事例紹介)熊本市の消防士が無免許運転で逮捕
(事例紹介)熊本市の消防士が無免許運転で逮捕
無免許運転をしてしまった消防士が逮捕されたという報道事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【参考事例】
免許を取消された後に乗用車を運転したとして、熊本市の消防士の男が逮捕されました。
男は、自宅近くの市道で乗用車を無免許運転した疑いがもたれています。
男は、先月に免許の取消し処分を受けていて、免許取り消し後に消防車両を運転したか熊本市消防局が確認しているようです。
(2月10日配信のくまもと県民テレビのニュースを参考にしています。)
【無免許運転とは】
自動車及び原動機付自転車の運転免許証を受けていないものが、自動車及び原動機付自転車を運転することをいいます。
無免許運転に当たる場合として、主に以下の4パターンが考えられます。
①一度も免許を交付されたことがないのに、車を運転した場合
②免許が取消され、再取得をしていないのに、車を運転した場合
③免許が停止中にも関わらず、車を運転した場合
④免許の対象になっていない車種を運転した場合
これらの、いずれかに当てはまる場合に無免許運転となります。
【無免許運転をするとどうなる?】
無免許運転が発覚すると、行政処分と刑事処分の両方を受けることになります。
まず、行政処分としては、25点の違反点数が加算されます。
免許取り消しとなる点数は、(累積)15点以上ですから「免許取消し」の処分を受けることになってしまいます。
無免許運転の場合には免許停止・取消といった処分は直接関係しませんが、免許が取得出来ない期間として欠格期間が生じます。
これは、過去3年間の累積違反点数と行政処分の回数によって決まります。
無免許運転については、過去3年間に違反がなかった場合、2年間の欠格期間となります。
次に、刑事処分としては、無免許運転は、道路交通法違反として、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となる可能性があります。
また、無免許運転をした人だけではなく、運転者が無免許であることを知りながら、運転を頼んだ人(同乗者)や、車両を提供した人(車両提供者)も道路交通法違反として罰されます。
法定刑としては、同乗者は、「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」に、車両提供者には「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科されます。
【逮捕の可能性について】
無免許運転では、初犯であり、その他重大な交通違反を起こしておらず、警察の取調べにもしっかり応じていれば、逮捕されず在宅のまま捜査が進むこともあります。
しかし、無免許運転の前科があるにも関わらず、無免許運転を繰り返している場合や執行猶予中の再犯の場合は、逮捕されることが充分に考えられます。
無免許運転が発覚し、警察に捜査を受けている場合、いち早く弁護士に相談し今後の事件の見通しや捜査への対応方法を知っておくことが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無免許運転により刑事処罰を受ける可能性がある方のご相談やご依頼を受け付けています。
また、ご家族、ご友人が逮捕されてしまった場合は、初回接見サービスをご利用ください。
まずは、フリーダイヤル(0120‐631-881)まで、お気軽にお電話下さい。
(事例紹介)歩行者にも適用される道路交通法違反
(事例紹介)歩行者にも適用される道路交通法違反
多数の歩行者がいる交差点で歩行者や車の通行を妨害する危険な行為をし、禁止行為の道路交通法違反となった男性の事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
・参考事例
東京・渋谷のスクランブル交差点で花火を打ち上げて歩行者や車の通行を妨害した疑いで35歳の男が書類送検されました。
書類送検された35歳の男は去年11月、渋谷駅前のスクランブル交差点で手に持った連発花火を打ち上げ、歩行者や車の通行を妨害した道路交通法違反の疑いが持たれています。
捜査関係者によりますと、男は拡声器で叫びながらおよそ1分間に50発程度の花火を打ち上げ、駆けつけた警察官に取り押さえられました。ケガ人はいませんでした。
男は調べに対し、「世間の注目を集める渋谷スクランブル交差点で打ち上げ花火をあげれば目立つと思った」と容疑を認め、「危険な行為をしたことについては反省している」と話しているということです。
(FNNプライムオンライン 2月15日(水) 10時40分配信 「【独自】渋谷スクランブル交差点 “花火”打ち上げ男を書類送検 歩行者・車を妨害容疑「目立つと思った」 警視庁」より引用)
・道路における禁止行為等
参考事例に「歩行者や車の通行を妨害した道路交通法違反の疑い」とありますが、これは道路交通法の第5章である「道路の使用など」に定められています。
その条文とその罰則についての条文は下記の通りです。
道路交通法第76条第4項
何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
7号 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為
道路交通法第120条
次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
(以下略)
上記の120条の第10号の中に、第76条第4項が含まれています。
道路交通法は、道路における危険の防止と円滑で安全な交通、交通に起因する障害を防止するための法律です。
そのため道路交通法には自動車などの車両の運転手だけでなく、歩行者などの道路を使用する者にも適用される条文が当然記載されています。
第76条第4項に「何人も」という表記がされていることからも、この条文が歩行者にも適用されることは明らかです。
参考事例では人通りが激しい渋谷のスクランブル交差点で、花火を打ち上げて交通の危険を生じさせていることから、道路交通法違反が適用されています。
参考事例のような禁止行為は、最高刑が5万円以下の罰金と軽微ではありますが、その場合でも前科が付くことになります。
なお、それ以外に道路交通法の定める禁止行為の中には懲役刑が定められている罪もあるため、禁止行為に該当する行為をした場合には、弁護士に相談することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は道路交通法違反などを含む交通事故事件を数多く取り扱っている、刑事事件専門の弁護士事務所です。
道路上での禁止行為などに依り道路交通法違反で捜査を受けているという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が道路交通法違反事件で逮捕・勾留されている場合はこちら。