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(事例紹介)法定速度を超えたスピードで車を運転し、現行犯逮捕
(事例紹介)法定速度を超えたスピードで車を運転し、現行犯逮捕
速度超過(スピード違反)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
・参考事件
25日夜、大分県大分市の国道で、スピード違反でパトカーに追跡されていた車が横転する事故がありました。
けが人はおらず、警察は車の運転手を道路交通法違反の速度超過の現行犯で逮捕しています。
警察によりますと25日午後11時50分ごろ、大分市上戸次の国道10号で、法定速度をおよそ30キロ上回る時速92キロで走行している軽乗用車を警察が発見しました。
警察が停止を求めましたが軽乗用車が応じなかったため、パトカーが緊急走行をして追跡しました。
軽乗用車はおよそ2.8キロメートル走行し横転したということです。
警察は車を運転していた住所、職業ともに不詳の…容疑者20歳を道路交通法違反の速度超過の現行犯で逮捕しました
…容疑者にけがはありません。
警察は「追跡方法に問題はなかった」としていて、…容疑者が逃げた動機などを調べています。
(テレビ大分 令和5年5月26日(金) 10時58分配信 「スピード違反でパトカーに追跡されていた車横転 運転手を逮捕 大分」より引用)
・速度超過(スピード違反)
公道で自動車やバイクを運転する際に、指定された速度を超えた速度で走行することを、俗に速度超過・スピード違反と言います。
速度超過・スピード違反は、道路交通法で以下のとおり禁止され処罰規定が設けられています。
道路交通法22条
1項 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
道路交通法118条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
1号 第22条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者
3項 過失により前項第1号の罪を犯した者は、3月以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処する。
・重い道路交通法違反で交付される赤切符
比較的軽い道路交通法違反をしてしまい、違反について納得した場合、交通反則告知書(いわゆる青切符)が交付されます。
この処理を受けた場合、決められた反則金を納付することで、刑事手続には付さないこととされますので、いわゆる前科は付かないことになります。
スピード違反・速度超過の場合、一般道路では30km/h未満、高速道路では40km/h未満の場合に、青切符が交付されます。
しかし、参考事件のように一般道で30km/h以上のスピード違反・速度超過をした場合、重大な違反であるとして、交通反則告知書(いわゆる赤切符)が交付されます。
赤切符を交付された場合、青切符とは異なり、刑事手続きに付されることになります。
よって、取調べを受けて調書を作成し、検察庁に送致され、検察官の判断で起訴されたり略式起訴されたりします。
起訴されて有罪になったり、略式手続に同意して罰金等を納付した場合、俗に言う「前科が付く」ことになります。
令和5年6月28日現在、スピード違反・速度超過の法定刑には懲役(過失であっても禁錮)が定められているため、前科の有無や本件の悪質性の如何では実刑判決を受けて刑務所に服役する可能性もあります。
前科を避けたい、正式裁判を回避したい、または実刑を回避したい等の場合、交通事件・事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
・交通事件や事故に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、人身事故やひき逃げ事件といった被害者がいる事件だけでなく、スピード違反・速度超過や酒気帯び運転などの被害者がいない交通事故・事件も数多く経験してきました。
被害者がいる事件の場合は示談交渉が重要な弁護活動になりますが、スピード違反・速度超過のような被害者のいない事件の場合、弁護人の立場で意見書を作成したり、贖罪寄附をしたりといった活動・アドバイスにより不起訴になったという事例もございます。
当事務所は逮捕・勾留されている被疑者のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービス(有料)や、在宅事件であれば事務所にて無料で行っている法律相談を実施しています。
スピード違反・速度超過により、いわゆる赤切符の交付を受けた場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御連絡ください。
(制度紹介)交通違反反則金を支払わないとどうなる②?
(制度紹介)交通違反反則金を支払わないとどうなる②?
前回に引き続き、交通反則通告制度に従い交通反則金を支払わなかった場合を想定し、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
事例
Aさんが、法定最高速度100㎞/hの高速道路を130㎞/hで走行していたところ、後方から接近してきた警察車両に停止を求められました。
警察の指示に従い、安全な場所に車両を止めた後、Aさんは高速道路上で30㎞/hの速度超過であったことを告げられました。
警察からは、交通反則行為に該当するとして、交通反則告知書(青切符)と「反則金仮納付書」を渡されました。
しかし、Aさんは交通違反の事実に納得が行かなかったため、反則金を支払わず、警察からの出頭要請も無視していました。
この交通反則行為があってから2年後のある日、突然自宅に警察官が来て、Aさんは逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
・反則金不納付から刑事手続に進行するまでの流れ
交通反則通告制度の対象となる交通違反(一時不停止や一定未満の速度超過など)をすると、警察官から「交通反則告知書(青切符)」と「反則金仮納付書」が交付されます。
これに従って期日内に、反則金を納付すると刑事手続には進行しません。
また、仮納付書に記載された期限内に反則金の納付が出来なかった場合は、交通反則通告センターに出頭し通告書と本納付書の交付を受けて期限内に反則金を納付することになります。
なお、出頭できない場合は、通告書と本納付書を郵送してもらい、これに従って反則金を納付することになります。
いずれかの方法で反則金を納付した場合は、公訴の提起(起訴)や家庭裁判所の審判には付されないため、刑事手続には進行しません。
しかし、これらの納付期限を過ぎても反則金を納付しなかった場合は、道路交通法違反事件として、公訴を提起され裁判で罰金や懲役刑を受ける可能性があります。
また、少年の場合であれば事件が家庭裁判所に送致された後、審判に付され処分を受ける可能性があります。
・逮捕の可能性は
反則金を納付しなかった場合は、道路交通法等違反事件の被疑者として捜査を受けることになります。
軽微な交通違反事件でも、交通違反回数が多く悪質な場合や警察からの出頭要請に全く応じないは逮捕される可能性があります。
逮捕されてしまうと、会社にも出勤出来ず、家族と自由に連絡をとることも出来ませんので、大変な不安を感じることになるでしょう。
・反則金を支払わず刑事事件として捜査や逮捕されてしまったら
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、交通違反に関する刑事事件の弁護活動について経験豊富な弁護士が数多く在籍しています。
スピード違反などで青キップを受け取ったにもかかわらず、反則金を納付せず、刑事手続に進行し捜査を受けている場合、ご家族などが逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
24時間365日体制で、無料相談や初回接見サービス(有料)のご予約を受け付けています。
(事例紹介)ひき逃げ事件で問題となる罪と弁護活動
(事例紹介)ひき逃げ事件で問題となる罪と弁護活動
いわゆるひき逃げ事件の報道を踏まえ、過失運転致傷罪と道路交通法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
・参考事件
21日早朝、茅ヶ崎市で乗用車同士が衝突し、運転していた女性が重傷を負った事故で、神奈川県警は、現場から逃走した別の乗用車を運転していた35歳の男をひき逃げなどの疑いで逮捕しました。
過失運転傷害と道路交通法違反のひき逃げの疑いで逮捕されたのは、茅ヶ崎市に住む35歳の男です。
県警によりますと、男は21日午前4時半頃、茅ヶ崎市菱沼の県道で対向車線を走ってきた乗用車と衝突。
運転していた藤沢市の67歳の女性がケガをしていたにも関わらず、そのまま車を放置して逃げた疑いがもたれています。
女性は搬送時に意識はあったものの、内臓損傷の疑いもあり重傷ということです。
その後、男が現場に戻ってきたところを県警が事情を聴くなどして逮捕しました。
調べに対して「事故を起こして現場に車を放置して逃げたのは間違いありません」と容疑を認めているということです。 県警が当時の状況を調べています。
(tvkニュース(テレビ神奈川) 令和5年5月21日(月) 22時49分配信 「乗用車の衝突で重傷負わせて逃げたか 35歳の男を逮捕 茅ヶ崎市の県道」より引用)
・ひき逃げについて①~救護義務違反(道路交通法違反)~
参考事例で男性にかかっている嫌疑の1つは道路交通法違反です。
「道路交通法違反のひき逃げ」と取り上げたニュースで書かれていますが、いわゆるひき逃げは法律用語ではなく、道路交通法第72条第1項前段に違反したことを意味する俗称です。
この条文は交通事故が発生した場合、事故に関係する車両の運転手およびその他乗務員は直ちに車両を止め、負傷者を救護し道路における危険を防止する等の必要な措置を講じ、警察官に連絡しなければならないと定めています。
これを、救護義務違反と言います。
救護義務違反の場合の法定刑は「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」としています。(同法117条2項)
・ひき逃げについて②~過失運転致傷~
参考事例の男性に対しては、①に加え人身事故を起こした点について捜査されると考えられます。
参考事例では過失運転傷害という文言が用いられていますが、法律用語としては「過失運転致傷」の罪とされています。
過失運転致傷罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、自動車運転死傷行為処罰法)に以下のとおり規定されています。
自動車運転死傷行為処罰法5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
・ひき逃げ事件での弁護活動
ひき逃げ事件での弁護活動については、大別すると
A 身柄解放を求める活動
B 起訴を回避するための活動
C 起訴された場合に厳しい刑事処罰を回避する活動
D 犯人ではないとして否認する活動
が挙げられます。
Aについては、逮捕・勾留されている場合に、捜査(被疑者)段階であれば釈放を求める意見書の提出・準抗告申立て・勾留取消請求が、起訴後(被告人)段階であれば保釈を求める弁護活動が考えられます。
BとCとは共通する部分もありますが、示談交渉や起訴回避のための意見書の提出、起訴され裁判になった場合の情状弁護などがあります。
Dについては、そもそも犯人ではないと主張する場合です。
ひき逃げ事件の場合、多くは警察官により防犯カメラ映像や遺留物などから被疑者を特定しますが、捜査対象の車両と事件で用いられた車両が一致しなかったり、一致していたとしても別の者が乗っている等の場合に、犯人ではないとして犯人性否認する場合です。
日本の刑事手続きでは、証拠は起訴されるまでは弁護人であっても見ることができないため、弁護士は被疑者が逮捕・勾留されている場合には接見を頻繁に行い、取調べで質問された内容を正確に聴取し証拠を推測するとともに、応答の仕方や黙秘するべき部分の説明などのアドバイスを行う必要があるでしょう。
ひき逃げ事件の場合、事件の内容によって必要な弁護活動が大きく異なります。
家族がひき逃げ事件で逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
(事例紹介)酒気帯び運転を否認し逮捕
(事例紹介)酒気帯び運転を否認し逮捕
報道事例を踏まえ、酒気帯び運転(道路交通法違反)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
・参考事件
14日未明、新潟市中央区女池の市道上で酒気を帯びた状態で普通乗用車を運転していたとして、会社員の23歳の男が現行犯逮捕されました。
14日に道路交通法違反(酒気帯び運転)で現行犯逮捕されたのは、新潟市江南区…に住む会社員の男(23)です。
男は14日午前1時前、新潟市中央区…の市道上において、酒気を帯びた状態で普通乗用車を運転。
パトロール中のパトカーが男が乗る車を見かけて声をかけ、アルコール検査を実施したところ、基準値を超えるアルコール量が検出され、現行犯逮捕となりました。
警察によりますと、男は「お酒すら飲んでいない」と容疑を否認していましたが、16日の調べで「飲食店でお酒を飲んでいた」と一転して容疑を認めたということです。
警察は男が車でどこに向かっていたかや常習的にやっていたかなど余罪も含めて詳しく調べています。
(NST新潟総合テレビ、令和5年5月17日(水)9時26分配信 「否認も一転…酒気帯び運転で現行犯逮捕の会社員の男「飲食店で酒を飲んだ」【新潟】」引用。固有名詞等一部編集。)
・酒気帯び運転
酒気帯び運転は、いわゆる飲酒運転の一種です。
道路交通法では、以下のとおり酒気を帯びての運転を禁止しています。
道路交通法65条第1項
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
飲酒運転については①酒気帯び運転と②酒酔い運転を区別しています。
①酒気帯び運転については、「第65条…第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの」としていて、具体的には呼気検査で0.15mg/Lまたは血中アルコールが0.30mg/L以上の場合としています。
罰条は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。(道路交通法117条の2の2第1項3号)
②酒酔い運転については、「第65条…第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの」として、歩行検査や受け答えなどを総合的に評価して酩酊しているような場合に適用されます。
罰条は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。(道路交通法117条の2第1項2号)
・逮捕後の流れ
事件を起こして逮捕された場合、警察官等は被疑者(犯人と考えられる人物)の弁解を聞き、48時間以内に釈放するか検察官に送致するかを決定します。
検察官送致が決定された場合、今度は検察官が被疑者の弁解を聞き、24時間以内に釈放するか裁判官への勾留請求をするかを決定します。
裁判官が勾留を決めた場合、被疑者は10日間身体を拘束されてしまいます。
勾留は延長が可能なため、多くの事件では検察官が勾留の延長を請求し、追加で最大10日間身体拘束が続きます。
・否認事件と身柄拘束
参考事件では、当初男性は酒は飲んでいないと否認していたようです。
逮捕・勾留といった身柄拘束は懲罰ではなく捜査するうえでやむを得ない場合にのみ行われる手続きですので、否認しているからといって懲罰の趣旨で逮捕・勾留することはできません。
しかし、否認事件では、本当は罪を犯したのに、釈放したことで逃亡したり口裏合わせなどの証拠隠滅をしたりするおそれがあると評価され、身柄拘束が認められやすい傾向にあります。(これに対しては、専門家から人質司法だという批判もあります。)
否認事件で身柄拘束されたが釈放して欲しいという場合、刑事弁護の弁護活動が豊富な弁護士に弁護を依頼することが望ましいと言えるでしょう。
・交通事件の弁護
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件・事故を含む刑事事件と少年事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所では、逮捕・勾留されている被疑者のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービス(有料)や、在宅事件の場合に事務所にて無料で受けることができる法律相談を実施しています。
酒気帯び運転の当事者となってしまった方、またはご家族が酒気帯び運転の疑い逮捕されたが否認しているという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
(事例紹介)酒気帯び運転と酒酔い運転
(事例紹介)酒気帯び運転と酒酔い運転
お酒を飲んで運転をする飲酒運転で問題となる酒気帯び運転・酒酔い運転の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
・参考事例
三重県名張市で、飲酒運転をしたとして、自称71歳の男が逮捕されました。
逮捕されたのは、自称・名張市に住む71歳の無職の男です。
警察によりますと、男は10日午後9時ごろ、名張市の国道165号で、酒を飲んだ上で軽四トラックを運転した、道路交通法違反の疑いが持たれています。
片側一車線で中央分離帯の無い国道を、警察がパトカーでパトロールしていたところ、目の前でふらつきながら運転をしていた男の車を発見。
停止を求め、職務質問しようとした際、酒の匂いがしたため検査を行ったところ、飲酒運転が発覚しました。
同乗者はおらず、調べに対し、男は容疑を認めているということで、警察が酒を飲んだ場所など、詳しい経緯を調べています。
(CBCテレビ 4月11日(火) 6時04分配信 「”パトカーの目の前”をふらふら…パトロール中の警察が71歳の無職男を飲酒運転で逮捕 三重・名張市の国道で」より引用)
・飲酒運転
「飲酒運転」はテレビなどで目にすることの多い言葉ですが、これは通称であり、道路交通法などには飲酒運転という単語は登場しません。
まず、道路交通法65条第1項は「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と定めています。
①酒気帯び運転について
道路交通法117条の2では
次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
と定めていて、同条1号で
第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの
とされています。
この場合の基準値は、呼気検査で1Lあたり0.15mg以上、血液検査で1mlあたり0.3㎎以上です。
上記基準値を上回るアルコールが検知された場合、酒気帯び運転に該当します。
②酒酔い運転について
道路交通法117条の2の2では
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
と定めていて、同条3号で
第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
とされています。
酒酔い運転については①の酒気帯び運転とは違い明確な基準値があるわけではなく、アルコール検知の数値や受け答えの状態、歩行検査などを総合的に考慮し判断されます。
多くの事件で①酒気帯び運転の基準値を大きく上回る数値が検知された場合に②酒酔い運転と評価されますが、体質などで①の基準値未満であっても酩酊状態にあり運転していた場合には②酒酔い運転の罪が成立すると考えられます。
今回の報道事例ではどちらの罪が適用されたのか不明ですが、いずれの場合も、刑事罰が科せられたり行政処分を受けたりする可能性があるため、適切な対応が求められます。
・弁護士への相談
一般には飲酒運転という言葉でお酒を飲んで運転する道路交通法違反は知られていますが、このように状況次第で適用される条文が異なり、当然罰則にも差があります。
飲酒運転の嫌疑で逮捕・検挙された場合、当時の状況や警察官とのやり取りを踏まえ今後どのような手続き・見通しになるのか等、弁護士に相談や質問をしてアドバイスを求めることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱う弁護士事務所で、交通事故・事件の弁護活動の経験も豊富です。
当事務所では、家族が逮捕・勾留されている場合、留置先の警察署や拘置所などに行って接見を行う初回接見サービス(有料)を実施しています。
また、在宅事件であれば、事務所にて無料で相談を受けて頂くことができます。
いわゆる飲酒運転をしてしまい、酒酔い運転・酒気帯び運転の罪で捜査を受けている方、あるいは家族が飲酒運転の嫌疑で逮捕・勾留されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
(報道事例)共同危険行為による逮捕のリスク
(報道事例)共同危険行為による逮捕のリスク
共同危険行為がどのような罪なのか、また、逮捕のリスクはあるのか等について、報道をもとに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
・報道
広島県福山市の交差点で「渦巻き走行」などをした疑いで、先月、20歳の男が逮捕された事件で、警察は9日、男が運転する乗用車に同乗していたとして20歳の男と、乗用車に連なってバイクを運転したとして17歳の少年を、逮捕しました。
道路交通法違反(共同危険行為)の疑いで逮捕されたのは、いずれも福山市の20歳の男と17歳の少年の2人です。
この事件は、1月8日午後2時すぎ、福山市入船町の「府中分かれ交差点」で、乗用車とバイクを連ねて渦巻走行をするなどの暴走行為をした疑いなどで、20歳の男が、先月逮捕・送検されたものです。
車を運転していた男がSNSに投稿したとみられる動画には、助手席に同乗する人物の姿も映っていて、警察は、同乗者と車両を追走したとみられるバイクの運転手についても、捜査を進めていました。
(RCC中国放送 2月9日(木) 11時36分配信 「【速報】警察署前の交差点で暴走… 同乗の男(20)とバイクの少年(17)の2人逮捕 「20歳の集い」開催の日に」より引用)
・共同危険行為
自動車などに乗って危険行為をすることは、道路交通法によって禁止されています。
2台以上の自動車などを連ねて通行、又は並走させての暴走行為は共同危険行為と呼ばれ、下記の条文で禁じられています。
道路交通法第68条
2人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において2台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。
(罰則 第107条の3)
道路交通法第107条の3
第68条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
共同危険行為が成立する場合には、最低でも2名が犯行に及んでいるため、共犯者がいる形になります。
共犯者がいる事件の場合、口裏合わせにより事件について嘘を示し合わせたり、証拠を隠滅したりする可能性が高いと判断されるので、共同危険行為は逮捕リスクが高い道路交通法違反だと言えます。
逮捕されると警察官は釈放か検察官への送致かを48時間以内に決定し、検察官が送致を受けると釈放するか裁判官への勾留を申請するか24時間以内に決定します。
勾留されれば、留置施設で10日間身体を拘束され、勾留が延長されれば更に10日間身体を拘束されます。
つまり逮捕されると最大で23日間は身体拘束されることになります。
長期の拘束を避けるためには弁護士に依頼し、釈放に向けての活動を進めることが必須です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に扱っている、刑事事件に強い法律事務所です。
弊所では逮捕または勾留された方へ弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しています。初回接見サービスのお申し込みは24時間対応しているため、共同危険行為等の交通事件でお困りの方はフリーダイヤル「0120-631-881」へお電話ください。