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(事例紹介)法定速度を超えたスピードで車を運転し、現行犯逮捕

2023-06-28

(事例紹介)法定速度を超えたスピードで車を運転し、現行犯逮捕

速度超過(スピード違反)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

・参考事件

25日夜、大分県大分市の国道で、スピード違反でパトカーに追跡されていた車が横転する事故がありました。
けが人はおらず、警察は車の運転手を道路交通法違反の速度超過の現行犯で逮捕しています。

警察によりますと25日午後11時50分ごろ、大分市上戸次の国道10号で、法定速度をおよそ30キロ上回る時速92キロで走行している軽乗用車を警察が発見しました。
警察が停止を求めましたが軽乗用車が応じなかったため、パトカーが緊急走行をして追跡しました。
軽乗用車はおよそ2.8キロメートル走行し横転したということです。

警察は車を運転していた住所、職業ともに不詳の…容疑者20歳を道路交通法違反の速度超過の現行犯で逮捕しました
…容疑者にけがはありません。
警察は「追跡方法に問題はなかった」としていて、…容疑者が逃げた動機などを調べています。
(テレビ大分 令和5年5月26日(金) 10時58分配信 「スピード違反でパトカーに追跡されていた車横転 運転手を逮捕 大分」より引用)

・速度超過(スピード違反)

公道で自動車やバイクを運転する際に、指定された速度を超えた速度で走行することを、俗に速度超過・スピード違反と言います。
速度超過・スピード違反は、道路交通法で以下のとおり禁止され処罰規定が設けられています。

道路交通法22条
1項 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

道路交通法118条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
 1号 第22条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者
3項 過失により前項第1号の罪を犯した者は、3月以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処する。

・重い道路交通法違反で交付される赤切符

比較的軽い道路交通法違反をしてしまい、違反について納得した場合、交通反則告知書(いわゆる青切符)が交付されます。
この処理を受けた場合、決められた反則金を納付することで、刑事手続には付さないこととされますので、いわゆる前科は付かないことになります。
スピード違反・速度超過の場合、一般道路では30km/h未満、高速道路では40km/h未満の場合に、青切符が交付されます。
しかし、参考事件のように一般道で30km/h以上のスピード違反・速度超過をした場合、重大な違反であるとして、交通反則告知書(いわゆる赤切符)が交付されます。
赤切符を交付された場合、青切符とは異なり、刑事手続きに付されることになります。
よって、取調べを受けて調書を作成し、検察庁に送致され、検察官の判断で起訴されたり略式起訴されたりします。
起訴されて有罪になったり、略式手続に同意して罰金等を納付した場合、俗に言う「前科が付く」ことになります。

令和5年6月28日現在、スピード違反・速度超過の法定刑には懲役(過失であっても禁錮)が定められているため、前科の有無や本件の悪質性の如何では実刑判決を受けて刑務所に服役する可能性もあります。
前科を避けたい、正式裁判を回避したい、または実刑を回避したい等の場合、交通事件・事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

・交通事件や事故に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、人身事故やひき逃げ事件といった被害者がいる事件だけでなく、スピード違反・速度超過や酒気帯び運転などの被害者がいない交通事故・事件も数多く経験してきました。
被害者がいる事件の場合は示談交渉が重要な弁護活動になりますが、スピード違反・速度超過のような被害者のいない事件の場合、弁護人の立場で意見書を作成したり、贖罪寄附をしたりといった活動・アドバイスにより不起訴になったという事例もございます。

当事務所は逮捕・勾留されている被疑者のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービス(有料)や、在宅事件であれば事務所にて無料で行っている法律相談を実施しています。
スピード違反・速度超過により、いわゆる赤切符の交付を受けた場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御連絡ください。

(制度紹介)交通違反反則金を支払わないとどうなる②?

2023-06-21

(制度紹介)交通違反反則金を支払わないとどうなる②?

前回に引き続き、交通反則通告制度に従い交通反則金を支払わなかった場合を想定し、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

事例

Aさんが、法定最高速度100㎞/hの高速道路を130㎞/hで走行していたところ、後方から接近してきた警察車両に停止を求められました。
警察の指示に従い、安全な場所に車両を止めた後、Aさんは高速道路上で30㎞/hの速度超過であったことを告げられました。
警察からは、交通反則行為に該当するとして、交通反則告知書(青切符)と「反則金仮納付書」を渡されました。
しかし、Aさんは交通違反の事実に納得が行かなかったため、反則金を支払わず、警察からの出頭要請も無視していました。
この交通反則行為があってから2年後のある日、突然自宅に警察官が来て、Aさんは逮捕されてしまいました。

(フィクションです。)

・反則金不納付から刑事手続に進行するまでの流れ

交通反則通告制度の対象となる交通違反(一時不停止や一定未満の速度超過など)をすると、警察官から「交通反則告知書(青切符)」と「反則金仮納付書」が交付されます。
これに従って期日内に、反則金を納付すると刑事手続には進行しません。
また、仮納付書に記載された期限内に反則金の納付が出来なかった場合は、交通反則通告センターに出頭し通告書と本納付書の交付を受けて期限内に反則金を納付することになります。
なお、出頭できない場合は、通告書と本納付書を郵送してもらい、これに従って反則金を納付することになります。
いずれかの方法で反則金を納付した場合は、公訴の提起(起訴)や家庭裁判所の審判には付されないため、刑事手続には進行しません。
しかし、これらの納付期限を過ぎても反則金を納付しなかった場合は、道路交通法違反事件として、公訴を提起され裁判で罰金や懲役刑を受ける可能性があります。
また、少年の場合であれば事件が家庭裁判所に送致された後、審判に付され処分を受ける可能性があります。

・逮捕の可能性は 

反則金を納付しなかった場合は、道路交通法等違反事件の被疑者として捜査を受けることになります。
軽微な交通違反事件でも、交通違反回数が多く悪質な場合や警察からの出頭要請に全く応じないは逮捕される可能性があります。
逮捕されてしまうと、会社にも出勤出来ず、家族と自由に連絡をとることも出来ませんので、大変な不安を感じることになるでしょう。

・反則金を支払わず刑事事件として捜査や逮捕されてしまったら

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、交通違反に関する刑事事件の弁護活動について経験豊富な弁護士が数多く在籍しています。
スピード違反などで青キップを受け取ったにもかかわらず、反則金を納付せず、刑事手続に進行し捜査を受けている場合、ご家族などが逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
24時間365日体制で、無料相談初回接見サービス(有料)のご予約を受け付けています。

(事例紹介)オービスで飲酒運転が発覚

2023-05-17

(事例紹介)オービスで飲酒運転が発覚

自動で速度超過を取り締まるオービスと呼ばれる装置で検挙され、その際に飲酒運転をしていたことが発覚した、という事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

【参考事例】

茨城・栃木・群馬の警察官3人が、宇都宮市内に集まって酒を飲んだあと、車を運転したとして処分を受けていたことが警察への取材でわかりました。
3人は学生時代の知人で、このうち2人は依願退職しました。
酒を飲んだあと、運転していたことがわかったのは、茨城・栃木・群馬の警察官3人です。
警察などによりますと3人はことし1月、宇都宮市内に集まって夜11時ごろから2時間半ほど酒を飲み、その後、カラオケ店で3時間余り休んだあと、それぞれ車を運転したということです。
その途中、茨城県警の当時21歳の巡査が速度違反を自動で取り締まる装置で検知されたことをきっかけに、3人が飲酒後に運転していたことが明らかになったということです。
これを受けて、
▽茨城県警察本部は、巡査を停職1か月の懲戒処分に
▽栃木県警察本部は、男性警察官を本部長訓戒の処分にし、2人はいずれも依願退職しました。
一方、群馬県警察本部は、「発表事案ではないためコメントは差し控えるが、再発防止に努める」として、処分の内容を明らかにしていません。

(2023年5月16日配信 NHK NEWSWEB参照)

【スピード違反について】

今回の報道は、まず、スピード違反が問題となっています。
「自動で取り締まる装置で検知」されたと記載がありますが、これはいわゆるオービスと呼ばれる装置です。
オービスは正式名称を速度違反自動取締装置と言い、スピード違反をしている車両を検知した場合に自動的に車両のナンバーや運転席を撮影するシステムです。
高速道路などのスピードを出しやすい場所に設置されている固定式と、様々な場所に持ち運んで検知する可搬式があります。

そのほかにも、パトカーや白バイと呼ばれる警察車両による追尾で速度超過を見つける場合、移動式のスピード計測器を設置して計測をしたうえでその先で待機する警察官が車両を停めて違反を告げる場合など、様々な方法でスピード違反を検挙します。

【参考事例で問題となるスピード違反と飲酒運転】

参考事例によると、3人は
飲酒をした
・カラオケ店で3時間休憩した
・それぞれ車を運転した
・うち1人が自動で取り締まる装置で速度超過が発覚
というものです。
前章で紹介したとおり、オービスで検知された場合にはどの程度のスピードが出ていたのかが判るため、スピード違反をした茨城県警察署の警察官の方は道路交通法違反で検挙されたと考えられます。
そしてその取調べや捜査の過程で、スピード違反をする前の行動を調べたところ、飲酒していたことが発覚した、と考えられます。

スピード違反をした茨城県警察署の警察官の方を含め、3人を飲酒運転関連の罪に問えるかという点ですが、オービスはその性質上すぐに捜査するのではなく、検知結果を踏まえて後日捜査が行われますので、飲酒運転していた時点での飲酒運転の状態(体内にどの程度アルコールが残っているか、アルコールの影響がどの程度あるか、等)が判りません。
よって、スピード違反をした者を含め3人を飲酒運転による酒気帯び運転や酒酔い運転の罪で検挙することは難しいと考えられます。

とはいえ、刑事処分と職場の懲戒処分は必ずしも一致しません。
栃木県警察署の警察官の方は、飲酒運転で検挙されなかったと考えられますが、飲酒運転をした疑いがあり警察官の立場として処分が必要であると判断され、本部長訓告の処分を受けたと考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、スピード違反や飲酒運転などの交通事件の弁護活動の経験が豊富です。
スピード違反がきっかけで飲酒運転が発覚してしまった、刑事手続きの流れについて知りたい、等の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。

スピード違反で裁判に?

2023-02-15

スピード違反で裁判に?

スピード違反がどのような罪に問われるのか、スピード違反裁判になる場合にはどのようなものがあるか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

【ケース】

三重県四日市市在住のAさんは、四日市市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、四日市市内の公道でバイクを運転していた際、制限速度40km/hの区間を90km/hで走行しました。
Aさんの違反に気付き追尾した四日市北警察署の警察官は、Aさんに対し「一般道で時速50キロ以上の超過だから裁判になると思います」と説明しました。
Aさんはスピード違反を認め、今後どのような手続きになるのか、実際に刑事裁判に問われるのか不安になり、刑事事件専門の弁護士による無料相談を受けました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【スピード違反について】

我が国の公道を自動車やバイク等の車両で走行する際には、道路交通法や車両運送法をはじめとする各種法律に従って運転をする必要があります。
スピードについてもそのルールのひとつで、道路交通法に以下のような定めがあります。

・道路交通法22条1項 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
・道路交通法施行令11条 法第22条第1項の政令で定める最高速度のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては60キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては30キロメートル毎時とする。

法律で定める法定速度は60km/hであり、それ以外に制限速度が定められている道路については指定された速度未満で走行しなければいけません。
稀に、●●km/hまでであれば超過しても違法ではない、という誤った認識の方がおられますが、それは誤りで、法定速度又は制限速度を1km/hでも超過した場合、速度超過(スピード違反)に当たります。

【スピード違反で青キップ?赤キップ?裁判?】

前述のとおり、スピード違反はたとえ1km/hでも超過してしまった場合、それは道路交通法違反です。
しかし、スピード違反に限らず、我が国では一日で数多くの道路交通法違反が行われています。
それらの全てを警察官らが検挙し、検察官に送致し、検察官が起訴した場合、警察官・検察官・裁判官の負担が大きくなりすぎます。
そこで、一定未満の比較的軽微な交通違反については、刑事事件には問わず、行政処分のみが行われるという場合があります。
これを交通反則通告制度と呼びます。

交通反則通告制度の対象となる違反は、反則点数が6点未満の違反です。
どのような違反が何点加点されるのかについては警察署のホームページ等で確認することができます。
スピード違反について見ると、飲酒運転の場合を除き、以下のような点数が規定されています。

20km/h未満                   1点
20km/h以上25km未満             2点
25km/h以上30(高速道路は40)km/h未満  3点
30(高速道路は40)km/h以上50km/h未満  6点
50km/h以上                  12点

よって、
一般道路では30km/h未満
高速道路では40km/h未満
の場合には、交通反則通告制度が適用されます。
この場合、
違反点数の加点に同意し、反則金(普通乗用車の場合は最大35,000円)を納付した場合には、刑事事件には発展しません。
加点された事実については俗に青切符(青キップ)と呼ばれる交通反則告知書という書類が交付されます。
ここでいう反則金は、刑法の定める罰金とは異なる行政処分であり、前科には当たりません。

他方で、
一般道路では30km/h以上
高速道路では40km/h以上
の場合には、交通反則通告制度が適用されません。
つまり、これらのスピード違反を起こした場合には、道路交通法違反被疑事件・同被告事件として、刑事事件に発展します。
加えて、行政処分として違反点数が加点されることにもなりますので、免許停止処分・免許取消処分などに発展します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
三重県四日市市内にて、スピード違反で赤キップを交付され刑事裁判になると言われた場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。
家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。

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