免許証の偽造・不正取得
【免許証の偽造・不正取得の法定刑】 1 運転免許証を偽造した場合の法定刑は、有印公文書偽造罪として、1年以上10年以下の懲役です(刑法第155条1項、2項)。 偽造した運転免許証を使用した場合は、偽造公文書 … 続きを読む 免許証の偽造・不正取得
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