和歌山市の共同危険行為で逮捕 少年事件専門の弁護士

2016-11-21

和歌山市の共同危険行為で逮捕 少年事件専門の弁護士

Aさんは、和歌山県和歌山市に住む19歳の学生です。
Aさんは、いわゆる暴走族に所属しており、その日も暴走族の仲間数人と、バイクを並列させて道路を走っていました。
それを、見回りをおこなっていた、和歌山県警西警察署の警察官が発見し、Aさんは、共同危険行為の疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんの母親は、Aのことを心配し、少年事件専門弁護士初回接見を依頼しました。
(※この事例はフィクションです。)

・共同危険行為について

共同危険行為とは、道路交通法68条に定めのあるもので、これに違反すると、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります(道路交通法117条の3)。
どのような行為を共同危険行為と呼ぶのかというと、上記の事例のように、複数人で車やバイクを並走させる行為をし、交通の危険を生じさせたり、著しく他人に迷惑をかけたりすることをいいます。
例えば、暴走族のほか、いわゆる「ドリフト族」のように、複数人で走りを競っているような場合も、この共同危険行為にあたります。

共同危険行為については、実際に人にけがをさせたり、物を壊したりといった被害が出ていなくとも、罰せられることになります。
また、共同危険行為は、二人以上の運転者が、二台以上の自動車やバイクを並走させ、共同してその行為を行うことをさしています。
そのため、一人で危険な運転や周囲に迷惑をかける運転をしても、共同危険行為にはあたらないということになります(ただし、道路交通法の他の条文に違反する可能性はあります)。

・少年と共同危険行為

共同危険行為をした少年が暴走族に所属していた場合、常習性などを鑑みて、身体拘束がなされるリスクが高くなったり、処分が重くなったりする可能性が生じてきます。
例えば、鑑別所に少年を入れ、少年自身の性格やその環境を、専門的な見地から調査するための観護措置を行うことや、審判の結果、少年院に送致するというおそれがでてくることになります。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件・少年事件を専門を扱うその道のエキスパートです。
初回接見サービスも行っておりますので、共同危険行為でお子さんが逮捕されてしまって困っている方、少年事件専門の弁護士をお探しの方は、弊所の弁護士まで、ご相談ください。
(和歌山県警西警察署までの初回接見費用:11万2420円)

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