【豊能郡で酒気帯び運転】交通事件で起訴猶予獲得の刑事専門弁護士

2017-12-26

【豊能郡で酒気帯び運転】交通事件で起訴猶予獲得の刑事専門弁護士

Aは、酒に酔った状態で車を運転し、大阪府豊能郡の交差点で信号無視をしたところ、大阪府豊能警察署のパトカーに停止を求められた。
歩行テストでは問題がなかったが、呼気検査によりAの呼気から0.2mgのアルコールが検出された。
Aは、道路交通法違反酒気帯び運転)の容疑で書類送検され、それを知ったAは、交通事件に強い刑事事件専門の弁護士に相談した。
(フィクションです。)

道路交通法65条1項は「酒気を帯びて車両等を運転してはならない」とし、同条を受け同117条の2第1号は、「酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)にあつたもの」は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処す」としています。
これが「酒酔い運転」です。
これに対し、同117条の2の2第3号は、「身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの」は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処す」としています。
これが「酒気帯び運転」です。

・「酒酔い運転」とは、まっすぐ歩けないなど酔った状態で運転すること
・「酒気帯び運転」とは、「酒酔い運転」までは達していなくても、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上の状態で運転をすること
を指します。
本件Aの呼気からは、0.2㎎のアルコール濃度が検出されていることから「酒気帯び運転」が問題になっています。

さて、Aがもし、今後、刑罰を受けることを回避しようと思えば、不起訴処分の獲得を目指すことが考えられます。
不起訴処分には3つの場合があり、「被疑事件が罪にならないとき」、「犯罪の嫌疑がないとき又は十分な嫌疑が認められないとき」、「犯罪の嫌疑があるとき(起訴猶予等)」に分けられます。
本件では、呼気検査で規定以上のアルコール濃度が検出されており、Aに酒気帯び運転の嫌疑があることは明白です。
よって、不起訴処分の中の「起訴猶予」を目指した弁護士の活動が重要になってくるということになるでしょう。
酒気帯び運転において起訴猶予になるために考慮される事情として、被疑者の交通事件の前科前歴や被疑者の反省、環境の整備などが挙げられます。
これらを元に起訴猶予獲得の活動を行うには、弁護士による交通事件の専門的な知識が不可欠です。

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