東京都中央区の交通死亡事故で逮捕・起訴 減刑獲得のために弁護士

2017-04-06

東京都中央区の交通死亡事故で逮捕・起訴 減刑獲得のために弁護士

Aさんは小学校の同窓会で大量に飲酒し、歩いて帰ることが困難な状態にもかかわらず、家までは近いし大丈夫だろうと軽い気持ちで車を運転することにしました。
その後、Aさんは自分の運転する車が酔いの影響から蛇行し始めたので危ないとは思ったものの、そのまま運転していました。
ところが、その矢先、Aさんの車は歩道を歩いていたVさんに衝突してしまい、Aさんが救急車を呼んだものの、Vさんは死亡してしまいました。
その後、Aさんは危険運転致死罪の容疑で警視庁久松警察署逮捕され、取調べの後、釈放されたものの、同罪の容疑で起訴されることとなりました。
(フィクションです。)

~危険運転致死事件~

上記の事例のAさんは、危険運転致死罪逮捕起訴されることとなりました。
危険運転致死罪とは、法の定める危険な状態で自動車等を走行・運転して人を死傷させる犯罪です。
今回のAさんについては、「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ」「よって…人を死亡」させた場合の危険運転致死罪が成立するものと思われます。
同罪の法定刑は1年以上20年以下の有期懲役で、罰金刑はありません。

危険運転致死傷罪は、悪質で危険性の高い交通違反による交通事故に対する刑罰の厳罰化のために新しく導入されたものです。
同罪で起訴され刑事処罰を受ける場合、その多くは執行猶予の付かない実刑判決となり、長期間刑務所に入らなければならない可能性が高くなります。

もっとも、こうした場合においても、被告人が罪を認めていることを前提に、執行猶予付きの判決の獲得や減刑を目指す弁護活動が想定されます。
例えば、被害者の遺族の方との間で謝罪と被害弁償に基づく示談交渉を行ったり、被告人の運転の態様や過失の程度のほか、事故後の対応等から被告人にとって有利になる客観的な証拠を検索します。
そして、これら被告人に有利な事情を公判廷で主張・立証することで、執行猶予付きの判決や減刑を目指すこととなります。
こうした刑事弁護活動は、示談交渉能力や公判廷での弁護能力に長けた、刑事事件を専門とする弁護士にご依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、交通死亡事故での刑事弁護活動も多数承っております。
危険運転致死事件などの交通事故でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、警視庁久松警察署までの初回接見費用については、0120-631-881まで、お電話ください。

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