【同乗者にも弁護士は必要?】福岡市東区の飲酒運転事件なら相談

2017-07-11

【同乗者にも弁護士は必要?】福岡市東区の飲酒運転事件なら相談

AさんとBさんは、福岡市東区にある居酒屋で飲酒し、AさんはそのままBさんに頼み、Bさんの運転する車で帰ろうとしました。
しかし、途中で飲酒検問があり、福岡県東警察署の警察官により、Bさんの飲酒運転が発覚しました。
AさんはBさんと共に任意同行を求められ、これに従って福岡県東警察署に行きました。
これを知ったAさんの家族は、弁護士が必要になるかもしれないと思い、刑事事件に強いと評判の法律事務所の無料法律相談に行ってみようと考えました。
(フィクションです。)

~飲酒運転の同乗者~

道路交通法では飲酒運転が禁止され、違反した場合の罰則が定められています。
また、飲酒運転を実際に行った運転者だけではなく、運転者に依頼や要求をして車に同乗した同乗者にも罰則が定められています。
飲酒運転のうち「酒酔い運転」の同乗者には3年以下の懲役又は50年以下の罰金が、「酒気帯び運転」の同乗者には2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されます。

上記のように、飲酒運転の同乗者に対する法定刑には懲役刑も規定されていますから、場合によっては飲酒運転の車に同乗した人にも懲役刑が科されることもあります。
特に、過去に飲酒運転をしたというような同種の前科のある方は、懲役刑などの厳しい処分となる可能性が高まります。
そのため、早期に弁護士に相談することが重要です。
早期に弁護士に依頼することで、依頼者の方はこれからの刑事手続きの流れを知ることができ、弁護士は裁判に備えて迅速に弁護活動へ取り掛かる事が出来ます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件を専門に取り扱う弁護士が多数在籍しております。
弊所では初回無料法律相談も行っておりますので、飲酒運転の同乗者の方でお悩みの際はぜひ弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
(福岡県東警察署への初回接見3万6,000円)

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