東京都三鷹市の酒酔い運転で逮捕なら…飲酒運転に強い弁護士が所属

2017-05-28

東京都三鷹市の酒酔い運転で逮捕なら…飲酒運転に強い弁護士が所属

Aさん(40代女性)は、酒を飲んだ上で東京都三鷹市内の道路で自動車を運転したところを、飲酒検問に引っかかり、酒酔い運転をしていたとして、警視庁三鷹警察署逮捕されてしまいました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、東京都の飲酒運転に強いという弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

~交通違反による刑事処分と行政処分~

酒酔い運転などの飲酒運転といった交通違反をしたり人身事故を起こした場合には、懲役刑・罰金刑などの「刑事処分」と、免許停止・免許取消などの「行政処分」の両方を、それぞれ受けることになります。

「刑事処分」については、警察が捜査をして証拠や証言を集め、上記事例のAさんのような酒酔い運転であれば「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受ける可能性があります。

・道路交通法 117条の2
「次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」
第1号「第65条(略)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(略)にあつたもの」

他方で、「行政処分」については、運転免許証の違反点数が加算されることで、免許停止や免許取消の処分を受ける可能性があります。
酒酔い運転であれば「違反点数は35点、免許取消」となり、人身事故であれば被害者の傷害の程度などに応じて、違反点数と免許停止等の処分の大きさが決定されます。

たかが飲酒運転、と考えられる方もいるかもしれませんが、上記の法定刑から見て分かるように、酒酔い運転をした場合には、懲役刑=刑務所に入ることもありうるのです。
飲酒運転だからと軽く見ずに、まずは弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、0120-631-881で、いつでも相談予約を受け付けています。
警視庁三鷹警察署への初回接見費用についても、上記フリーダイヤルにて、ご案内します。

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