東京都荒川区で自転車事故により在宅捜査 取調べ対応に強い弁護士

2017-02-13

東京都荒川区で自転車事故により在宅捜査 取調べ対応に強い弁護士

Aさんは、自転車を運転していたところ、交差点を右折してきた歩行者であるVさんと、出会い頭に衝突してしまい、Vさんは骨折等のけがを負いました。
その後、Aさんは救急車や警察を呼ぶなどの事故後の対応を行い、事故時の状況について話が聞きたいと、警視庁尾久警察署まで連れていかれることとなりました。
取調べにおいて、目撃者の情報などから、Aさんは事故当時、スマートフォンを片手に運転していただろうと、捜査官に強引な形で供述を求められたAさんでしたが、そのような覚えがなかったため、黙秘を貫いていました。
Aさんは、その日は帰ることを許されましたが、業を煮やした捜査官から、頭を冷やして次は正直に話すようにと言われてしまいました。
(フィクションです。)

~自転車による人身事故~

自転車による人身事故が刑事事件として処理されてしまう場合、自動車事故と異なり、過失運転致傷・危険運転致傷罪の適用がないため、事故態様により、道路交通法違反や、重過失致傷罪等が適用されることとなります。

このうち重過失致傷罪とは、重大な過失により人を傷害してしまった場合に成立する犯罪で、その法定刑は5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です。
近時では、自転車による交通事故につき、この重過失致傷罪が適用される事例も増えてきています。
同罪のいう重過失とは、単なる過失より程度の重い過失のことをいいます。

上記事例のAさんは、スマートフォンを片手で操作しながら運転していたのではないか、と捜査官に疑われていますが、一般的に考えて、こうした運転の態様には重大な過失があるともいえそうです。
しかし、Aさんはこれは真実ではないと否認していますので、もしAさんのいうことが真実であれば、Aには重過失致傷罪が成立しない可能性があります。
そうであるならば、弁護士を通じて、警察などの捜査機関に対して、取調べが不当であると訴えてもらったり、あるいはこうした取調べ方法に対しての具体的な応じ方についてのアドバイスをもらうべきでしょう。
自らが不当に刑事処分を受けることを回避するためには、やはり専門の知識をもつ刑事事件専門の弁護士に相談をするべきでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門です。
初回無料法律相談では、その刑事事件専門の弁護士が、依頼者の方の不安を軽減できるよう、直接取調べ対応等の助言を行います。
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