東京都足立区の執行猶予期間中の飲酒運転 交通事件には弁護士

2017-02-01

東京都足立区の執行猶予期間中の飲酒運転 交通事件には弁護士

Aさんは、お酒を飲んで車を運転していたところ、警視庁綾瀬警察署の行っていた交通検問にひっかかってしまいました。
Aさんは、東京地方検察庁に書類送検されました。
Aさんは、以前にも飲酒運転をしており、執行猶予中でした。
執行猶予を取り消されることを心配したAさんは、飲酒運転に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

~執行猶予と飲酒運転~

飲酒運転をして懲役刑が言い渡されても、執行猶予付きの判決が言い渡されれば、刑務所に入らなくてもよいことになります。

しかし、執行猶予付き判決が言い渡されても、その期間中に再度犯罪を犯した場合は、執行猶予が取り消されてしまうことがあります。
執行猶予とともに言い渡された分の刑と、新たに犯した犯罪の刑を合わせた期間、刑務所に入らなければなりません。
同種の前科がある場合、再度執行猶予付き判決を得ることは難しくなります。

したがって、飲酒運転による執行猶予中にもかかわらず、また飲酒運転を犯してしまった、という場合は、すぐに交通事件に強い弁護士に相談することが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、飲酒運転の執行猶予獲得の実績がございます。
初回無料の法律相談では、交通事件を含む刑事事件専門の弁護士が、執行猶予獲得のための法的アドバイスもさせていただきます。
飲酒運転などの交通事件でお困りの方は、すぐにご相談ください。
初回無料法律相談のご予約は、0120-631-881で、24時間受け付けております。
警視庁綾瀬警察署への初回接見費用についても、こちらのお電話にて、ご案内いたします。

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