(逮捕)大阪府の過失運転致死事件 略式起訴か無罪獲得の弁護士

2017-01-08

(逮捕)大阪府の過失運転致死事件 略式起訴か無罪獲得の弁護士

Aさん(23歳・大阪市在住・会社員)は、ある日の夕方、帰宅するために車を運転していました。
信号が赤から青に変わり、Aさんが、車を発進させ交差点を通過したあたりで、対向車線の車の間から、認知症を患い徘徊していたVさん(93歳)が、Aさんの車の前に飛び出して来ました。
Aさんは慌ててブレーキを踏みましたが、間に合わずVさんを轢き、Vさんは亡くなってしまいました。
Aさんは大阪府警此花警察署の警察官に過失運転致死罪で逮捕され、検察官から略式起訴についての打診をうけました。
Aさんは、Vさんが急に飛び出してきたのだから、自分に過失はないと思い、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

自動車運転死傷行為処罰法の5条(過失運転致死傷)には、
「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」
と規定されています。

近年、過失運転致死事件の量刑相場は厳罰化が進んでいるとも言われています。
死亡事故で示談成立がなければ初犯でも実刑になる場合もあります。
なお、量刑には、運転態様、示談成立や被害者の許し、などが考慮されます。

もっとも、死亡事故であっても、警察官が略式起訴とし、罰金刑となる場合はあります。
しかし、略式起訴となる場合、事件の事実関係は争うことができません。
過失運転致死罪として処罰されるか否かには、「自動車の運転上必要な注意を怠」っていたと認められるかどうか(過失の有無)が問題となります。
過失について検察官の立証が不十分であると裁判官に認めてもらうことができれば、「自動車の運転上必要な注意を怠」っていたとは認められず、被告人は無罪となります。
自動車運転の過失の有無の争いは、交通事件についての豊富な経験が非常に重要です。

あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事専門の法律事務所ですが、過失運転致死事件などの交通事件も多く取り扱っております。
「自分は無罪だ」と思ったら、365日24時間いつでもすぐにお電話ください(0120-631-881)。
また、弁護士が警察署まで、接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスを行っております。
(大阪府警此花警察署 初回接見費用:3万5100円)

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