スピード違反で実刑?京都市左京区対応の弁護士に相談

2017-07-19

スピード違反で実刑?京都市左京区対応の弁護士に相談

京都市左京区に住む会社員のAさんは、自動車で帰宅途中に、制限速度が時速50キロメートルとされている京都市左京区内の道路を時速100キロメートルで走行しました。
その際に、道路に設置されていたオービスが反応したため、Aさんは京都府川端警察署から呼び出しを受けました。
不安になったAさんは、京都府川端警察署への出頭前に、刑事事件専門の弁護士にスピード違反の刑事事件について相談しました。
(この話は、フィクションです。)

~スピード違反に対する法定刑~

スピード違反をした場合、通常は免許の点数が引かれる等の行政処分を負うことになります。
しかし、超過速度を大幅に超えている場合は、刑事罰が科せられます。
一般道路においては、制限速度より時速30キロメートル超過した場合に該当し、高速道路では、制限速度より時速40キロメートル超過した場合に刑事罰の対象となります。

道路交通法には、6月以上の懲役又は10万円以下の罰金という法定刑が規定されています。
つまり、スピード違反でも、実刑となって刑務所に行く可能性もあるということです。
刑事罰の対象となるようなスピード違反を犯した場合は、初犯であれば罰金処分になることが多数ですが、時速80キロメートルを超えるような制限速度超過の場合は、実刑=懲役刑の可能性が出てきます。

このように、スピード違反の場合であっても刑事罰が科され、前科が付く場合があります。
早い段階から適切な弁護を行うことで、起訴猶予による不起訴処分や罰金処分ですむ可能性が高まります。
スピード違反やその他交通違反・交通事故のことで何かお困りのことがございましたら、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
刑事事件を専門に扱う弁護士が対応させていただきます。
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京都府川端警察署までの初回接見費用:3万4,900円

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