睡眠障害による危険運転致傷事件で逮捕 示談は刑事事件専門の弁護士へ

2018-06-28

睡眠障害による危険運転致傷事件で逮捕 示談は刑事事件専門の弁護士へ

Aは、東京都江戸川区で、持病である重度の睡眠障害によって自動車を正常に運転できないことを認識していながら自動車を走行させ、一時停止の信号に気付かずV車に衝突した。
これによりVは全治2週間の怪我を負った。
警視庁葛西警察署は、Aを危険運転致傷罪の疑いで逮捕した。
Aの家族は、被害者との示談によってAの処分を軽くできないか、弁護士に相談することにした。
(5月22日掲載の朝日新聞の記事を基にしたフィクションです。)

~睡眠障害と危険運転致傷罪~

現在、自動車による人身事故事件に関しては、刑法から独立した、通称自動車運転処罰法において処罰されることになっています。
自動車運転処罰法は3条2項においては、
・「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で」
・自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者」は「15年以下の懲役に処する」
危険運転致死傷罪を定めています。
そして、政令は「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気」として、重度の眠気の症状を呈する睡眠障害を規定しているため、この症状を自覚しながら自動車を運転し、人を死傷させた場合は、危険運転致死傷罪が成立することになるのです。

~危険運転致傷罪の弁護活動~

危険運転致傷罪は上記の通り、大変重い刑罰の規定されている犯罪ですが、事件の詳細な事情や示談等の弁護活動の如何によっては、起訴猶予等の処分を得ることも全く不可能ということではありません。
刑事訴訟法は、248条のおいて「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる」としています。
例えば、被害者の方の被害の状況が軽いこと、被害者の方と示談を締結できて被害者の方からお許しをいただいていること等が、「罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況」として考慮されることになるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、危険運転致傷事件などの交通事故事件を含む刑事事件を専門的に取り扱う法律事務所です。
危険運転致傷事件逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
被害者との示談等に強い弁護士が、依頼者様のご要望に沿った弁護活動を行ってまいります。
警視庁葛西警察署までの初回接見費用:38,100円

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