早期釈放を目指す大阪市の弁護士 スピード違反で免許証提示を拒否したら逮捕?

2018-05-11

早期釈放を目指す大阪市の弁護士 スピード違反で免許証提示を拒否したら逮捕?

大阪市北区在住のAさん(40代男性)は、高速道路を時速40kmオーバーの自動車で走行していたところを、巡回中の警察官に発見されて、呼び止められました。
Aさんは、警察官による免許証の提示要請を拒否したため、スピード違反免許証提示義務違反の疑いで、大阪府大淀警察署逮捕されました。
Aさんの家族は、今後の事件の流れが心配になり、刑事事件に強い弁護士に法律相談することにしました。
(フィクションです)

~免許証提示義務違反の刑事処罰とは~

免許証を携帯せずに自動車を運転した場合や、免許証の提示を警察官から求められたにもかかわらず提示を拒否した場合には、道路交通法違反に当たるとして、「免許証携帯義務違反」や「免許証提示義務違反」の罪に問われる可能性があります。

・道路交通法 95条2項(免許証の携帯及び提示義務)
「免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第六十七条第一項又は第二項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。」

免許証携帯義務違反の法定刑は「2万円以下の罰金」とされており、免許証提示義務違反の法定刑は「5万円以下の罰金」とされています。
また、免許証携帯義務違反は反則金制度の適用範囲内であり、反則金を支払うことで前科を避けることができる一方で、免許証提示義務違反には反則金制度は適用できず、罰金刑となれば前科がつくことになります。
なお、「免許不携帯」は、重い刑罰となる「無免許運転」とは異なる犯罪であり、本当は運転する資格があるのに、免許証を自宅に置き忘れて車を運転してしまったような場合には、「免許不携帯」に該当します。

スピード違反免許証提示拒否による刑事事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、逮捕事案においては、一日も早くに身柄が解放されるように捜査機関等への働きかけを行うとともに、刑罰減軽を目指した弁護活動を行っていくことになるでしょう。
大阪市北区スピード違反事件免許証提示拒否事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
大阪府大淀警察署初回接見費用:34,700円

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