静岡県の無免許運転事故事件 真の更生を目指す弁護士

2014-12-10

静岡県の無免許運転事故事件 真の更生を目指す弁護士

車の無免許運転人身死亡事故を起こしたAさんは、静岡県警浜北警察署逮捕されました。
同署は、Aさんは事故直後被害者の姿を認めたものの、すぐに救急車を呼ぶなどの措置を取らなかったとしてひき逃げの容疑でも調べを進める方針です。
Aさんは「車のスピードを出しすぎた結果、車を制御できなくなり、事故に至ってしまった」と話しています。
(フィクションです)

~無免許運転による人身死亡事故事件~

今回の事例のような無免許運転による人身死亡事故が、後を絶ちません。
こうした悪質な態様による人身事故に関する判例を読んでいると、驚くほど共通する点があります。
それは、その事件までにも交通違反を繰り返しているという点です。
執行猶予中にもかかわらず、再び交通違反を犯し、甚大な被害を生じさせている例も珍しくありません。

どの判例でも、「交通法規無視の態度は、はなはだしい」「交通法令を遵守する精神が極めて希薄」などと、厳しい非難が行われています。
こうした事態を受けて、平成26年5月に施行された自動車運転処罰法では、無免許運転による犯行の場合、刑を加重する規定を置いています。
具体的には、以下の通りです。
(矢印の右側が加重後の法定刑)

■無免許運転による危険運転致死傷罪
15年以下の懲役→6か月以上の有期懲役(20年以下の懲役)
12年以下の懲役→15年以下の懲役
15年以下の懲役→6カ月以上の有期懲役(20年以下の懲役)

■無免許運転による過失運転致死傷アルコール影響発覚免脱罪
12年以下の懲役→15年以下の有期懲役

■無免許運転による過失運転致死傷罪
7年以下の懲役・禁錮または100万円以下の罰金→10年以下の懲役

一度自動車免許を取得した方でも、免停中や免許取消中に車を運転すれば、その行為は無免許運転にあたります。
交通法規を遵守して、安心安全な社会を目指しましょう。

もし無免許運転をしてしまった場合は、弁護士にご相談下さい。
確実な更生のためには、専門家の助けが必要です。
多くの更生を実現してきた刑事事件専門の弁護士であれば、豊富な経験やノウハウによって、更生への一歩を確実に手助けできます。
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