【静岡県の刑事事件】飲酒運転で現行犯逮捕なら弁護士へ

2017-10-11

【静岡県の刑事事件】飲酒運転で現行犯逮捕なら弁護士へ

静岡県警は、酒気帯び状態で乗用車を運転したとして、50代の男性を道路交通法違反の疑いで逮捕した。
呼気検査では、基準値を超えるアルコールが検出された。
男性は、前方を走っていた車にも追突していたが、怪我人はでなかった。
(9月30日の産経ニュースを基にしたフィクションです。)

~飲酒運転をするとどんな犯罪になる?~

飲酒運転が犯罪であることは、多くの方が認識していると思います。
しかし近年、悪質な飲酒運転が急増しています。
では、飲酒運転をするとどのような法律に違反することになるのでしょうか。
適用する法律を選択するうえで、重要な判断要素となるのが「飲酒運転を原因とする負傷者の有無」です。
つまり、人身事故が存在するか否かによって適用する法律が異なってくるのです。

上記事例のように、怪我人がでなかった場合は、道路交通法に規定されている「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」が問題となります。
酒気帯び運転とは、身体に政令で定める程度以上のアルコールを保有した状態で車両を運転した場合に成立します。
政令で定める程度とは、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム、または呼気1ミリリットルにつき0.15ミリグラムのアルコール量とされています。
酒気帯び運転の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金とされています。

その一方、酒酔い運転とは、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転した場合に成立します。
酒酔い運転の場合は、酒気帯び運転のように数値が明確に決められているわけではありません。
呼気検査や歩行テストなどで総合的に判断することになります。
そのため、政令で定める数値は超えていないのに、より法定刑が重く設定されている「酒酔い運転」で処罰されることもあります。
法定刑は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金とされています。

このように、飲酒運転が問題となる場面では、難しい法解釈を必要とします。
飲酒運転のことで何かお困りのことがございましたら、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
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