静岡県で悪質運転者を逮捕 示談に強い弁護士

2015-03-15

静岡県で悪質運転者を逮捕 示談に強い弁護士

静岡県警清水警察署は、危険運転致傷罪の容疑で会社員Aさんを逮捕しました。
しかし、送致を受けた静岡地方検察庁は、Aさんを過失運転致傷及び酒気帯び運転の罪で起訴しました。
担当検察官は、「Aさんの事故後の様子から、Aさんの当時の運転態様を危険運転として立証することは難しいと判断した」と話しています。
(フィクションです)

~自動車事故を処罰するための法整備~

かつての日本では自動車による人身事故について、業務上過失致死傷罪(刑法211条)を適用していました。
法定刑は、5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金です。
そして、例えば事故時において飲酒運転などの違法運転をしていたことが発覚した場合には、それらと合わせて併合罪として処罰されていました。
しかし、危険極まりない飲酒運転による人身事故であっても、最高7.5年の懲役刑しか科すことができないという法制度には強い批判がありました。

そこで平成13年に新たに定められたのが「危険運転致死傷罪」です。
危険な運転行為の中でも、特に悪質性・危険性の高い運転行為を故意犯として規定し、重く処罰しようとしたのです。
(危険運転致死傷罪は、後日より詳しくご紹介します)

もっとも、危険運転致死傷罪が規定された後でも、まだ大きな問題が残されていました。
それは、
・悪質危険な運転でも、危険運転致死傷罪の対象となる運転行為に当たらないケース
・危険運転致死傷罪は故意犯であるところ、被告人の故意が認定できず危険運転致死傷罪を適用できないケース
は、従来通り「業務上過失運転致死傷罪」として処罰せざるを得ないということです。
つまり危険運転致死傷罪では処罰できないが、業務上過失致死傷罪で処罰するには軽すぎるというケースに対応できていなかったのです。

そこで平成19年には「自動車運転過失致死傷罪」が規定されました。
この罪の法定刑は、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金です。
この規定によって、危険運転致死傷罪が適用できない事件でも、最高懲役7年の刑をもって処罰することができるようになりました。
もちろん、飲酒運転による事故であることなどが発覚した場合には、併合罪として処理され、刑がさらに加重されます。
ちなみに現在は、自動車運転過失致死傷罪から「過失運転致死傷罪」に名称を変え、自動車運転処罰法という法律で規定されています。

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なお、静岡県警清水警察署に逮捕され、初回接見サービスをご利用の場合、費用は11万8640円です。

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