【大阪市の過失運転致死事件】控訴審の保釈請求に動く弁護士

2018-04-17

【大阪市の過失運転致死事件】控訴審の保釈請求に動く弁護士

ある日Aは、大阪市内の道路から駐車場に左折侵入した際、左後方の安全確認を怠ったため、歩行者Vに気付かずVと衝突し、Vを死亡させてしまいました。
Aは大阪府南警察署の捜査を経て起訴され、第一審では懲役1年2月の実刑判決を受けました。
Aは量刑不当として即日控訴しましたが、大阪拘置所に収容されてしまいました。
Aの両親は刑事事件に強い弁護士に、保釈も含めた控訴審での弁護活動を依頼したいと考え、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで連絡しました。
(このストーリーはフィクションです。)

~控訴審での弁護活動~

今回のケースでは、Aは過失運転致死の罪に問われています。
この場合、注意義務違反の程度や交通違反歴の多寡にもよりますが、弁護士執行猶予を目指し、活動を行うことが予想されます。
そのためには、被害者遺族との示談や宥恕、そして被告人本人の反省と家族の再犯防止への協力などが必要不可欠です。
今回のケースでも、このような事情が第一審で表れていなかった場合には、弁護士は控訴審で積極的に主張していくことになると考えられます。

~控訴審での保釈請求~

Aは第一審で実刑判決を下されたため、大阪拘置所に収容されることになりました。
この場合、Aを身体拘束から解放するためには、保釈請求をする必要があります。
ここで、控訴審での保釈請求について説明します。

刑事訴訟法344条によれば、禁錮以上の刑に処する判決の宣告があった後は権利保釈(同法89条)の規定は適用されません。
よって、本件のように第一審判決で実刑判決となった場合には裁量保釈しか認められないことになります。
つまり、例えば証拠隠滅のおそれがないと主張したとしても、証拠隠滅のおそれがないということだけで保釈が許可されることはなく、身元引受人の存在や示談成立などの第一審ではできなかった事情をその理由と共に積極的に主張し、保釈を請求する必要があります。

この様に、控訴審での保釈は法律的にも範囲が狭められています。
そこで、控訴審での保釈請求はもちろん、刑事事件手続やその内容に詳しい弁護士へまずはご相談ください。
大阪市過失運転致死事件などをはじめとする交通事件のお問い合わせは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のお問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
大阪拘置所までの初回接見費用:3万6,200円

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