大阪市の飲酒運転で逮捕 罰金の弁護士

2015-11-24

大阪市の飲酒運転で逮捕 罰金の弁護士

大阪市住吉区在住50代男性公務員Aさんは、大阪府警住吉警察署により飲酒運転道路交通法違反)の容疑で任意同行を受けました。
取調べの中で、罰金刑以上になると警察官に言われ、罰金刑よりも重たい刑罰を恐れたAさんは、弁護士に相談しました。
Aさんが相談に行った弁護士事務所は、飲酒運転といった交通違反に強い弁護士が在籍しているそうです。
(今回の事件はフィクションです。)

~飲酒運転の種類~

飲酒運転をすると道路交通法違反となります。
飲酒運転道路交通法違反)は、2007年の道路交通法改正により、罰則が強化されて厳罰化されました。
それとともに、飲酒運転を容認・助長することになる車両提供者・酒類提供者・同乗者についても罰則が定められて処罰範囲が拡大されました。
以下、飲酒運転に係わる道路交通法違反の法定刑を示します。

飲酒運転のうち、酒酔い運転の法定刑
→5年以下の懲役または100万円以下の罰金(道路交通法第117条の2)。
飲酒運転のうち、酒気帯び運転の法定刑
→3年以下の懲役または50万円以下の罰金(117条の2の2)。
飲酒運転を下命・容認した者、車両提供者や酒類提供者、同乗者についての法定刑
→道路交通法第117条の2、117条の2の2、117条の3の2
飲酒検知を拒否した場合の法定刑
→3月以下の懲役または50万円以下の罰金(道路交通法第118条の2)。

~飲酒運転と罰金~

飲酒運転については、初犯であれば略式裁判による罰金処分で済むことが多くみられます。
しかし、検出された血中又は呼気中アルコール濃度が高い場合には、罰金刑よりも重い処分となる可能性もあります。
つまり、たとえ初犯であっても正式裁判になるということです。
上記、Aさんの場合、職業が公務員とあるように、公務員の方は禁錮刑以上の刑罰を受けてしまうと失職してしまいます。
ですから、失職しないためには罰金刑にとどめる必要があります。
公務員に限らず、会社員でも会社の規則等で同様の内容が定められている場合もありますので注意が必要です。

飲酒運転道路交通法違反)でお悩みの方は、交通違反に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
どうしても罰金刑でとどめてほしい、正式裁判をさせてほしいといった相談も受け付けております。
交通違反・交通事故に強い法律事務所ですので、経験の豊富な弁護士が在籍しております。
(大阪府警住吉警察署 初回接見料:36800円)

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