大阪市の交通切符破棄事件 刑事事件に強い弁護士

2016-10-09

大阪市の交通切符破棄事件 刑事事件に強い弁護士

Aは、大阪市阿倍野区において、普通乗用自動車を運転していたところ、交通違反をしてしまい、大阪府警阿倍野警察署の警察官により停車をもとめられました。
警察官は交通切符をAに交付したところ、Aは、交通違反はしていないと違反を認めず、その場で警察官と口論になりました。
最終的にAが激高して、交付された交通切符を破いてしまいました。
後日、後悔の念にさいなまれたAは、助けを求めるべく、刑事事件に強いと評判の弁護士がいる法律事務所を訪ねました。
(フィクションです)

~交通切符を破棄したら~

そもそも、警察官が交付した交通切符を破いた場合、犯罪になるのでしょうか。
刑法第258条に公用文書等毀棄罪という罪が定められており、公務所の用に供する文書を毀棄した者は3月以上7年以下の懲役に処するとされています。
この「公務所」については、同法第7条第2項で、官公庁その他公務員が職務を行う所とされています。
警察官は公務員ですので、交通切符は上記の「公務所の用に供する文書」に該当します。
したがって、Aには公用文書等毀棄罪が成立することになります。

では、Aが仮に交通違反をしていない場合、Aの行為は正当化されるのでしょうか。
交通違反をしていなかったとしても、そのことと交通切符を破る行為とは無関係ですので、当然、Aの行為は正当化されません。
Aが交通違反をしていないのであれば、後に正式裁判で事実を争うことができますので、交通切符を破るなどの行為をせずに、冷静に対応されることをお勧めします。
大阪市内で交通切符を破棄してしまった方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。

交通違反事件を含め刑事事件を起こさないに越したことはありません。
しかし、万が一、起こしてしまったのであれば、その後の対応が重要です。
弊所では、弁護士をはじめ事務所全体で後悔の念にさいなまれている方の力になります。
(大阪府警阿倍野警察署の初回接見費用:3万6700円)

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