大阪市の暴走行為で逮捕 勾留阻止の弁護士

2015-09-07

大阪市の暴走行為で逮捕 勾留阻止の弁護士

大阪市天王寺区在住10代学生のAくんは、大阪府警天王寺警察署により道路交通法違反共同危険行為)の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aくんは後ろに友人を乗せた状態で原動機付自転車を運転し、複数人で並列して運転していたそうです。
面会した弁護士によると、勾留されているAくんは、容疑を認めています。

今回の事件はフィクションです。

~共同危険行為とは~

道路交通法第68条に、共同危険行為を処罰する規定があります。
「二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、
 又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。」

要するに、自動車や原付に乗って複数人で暴走運転などの暴走行為をすると、本規定で処罰されるということです。
共同危険行為では、未成年者が逮捕されるケースがよく見られます。
一度、逮捕されてしまうと、その後勾留され長期の身柄拘束が予想されます。
早期の身柄解放のためには、弁護士を通じて身柄解放に向けた弁護活動を早い段階から行っている必要があります。

~共同危険行為後の刑事処罰~

共同危険行為の法定刑は、2年以下の懲役または50万円以下の罰金です(道路交通法第68条、117条の3)。
初犯であれば略式裁判による罰金処分で済むことが多いです。
ですが、暴走行為の回数、危険性・悪質性、同時に道路交通法違反(無免許運転など)をしている場合は、正式裁判になる可能性があります。

共同危険行為事件でお困りの方は、刑事事件・少年事件のみを扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
未成年の方が突然、逮捕勾留された場合、まずは刑事事件に精通し経験が豊富な弁護士へご相談ください。
当事務所では、交通事故・交通違反の案件を多数手掛けている評判のいい弁護士が在籍しております。
(大阪府警天王寺警察署 初回接見費用:3万5700円)

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