大阪市の危険運転致傷事件(進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為) 勾留に強い弁護士

2016-07-16

大阪市の危険運転致傷事件(進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為) 勾留に強い弁護士

Aは、大阪市北区曽根崎の最高速度を時速40キロメートルと指定されている右方に湾曲する道路において、その進行を制御することが困難な時速約130キロメートルの高速度で普通乗用自動車を走行させたことにより、右斜め前方に暴走させ、対抗進行の自動車に衝突させて、相手方運転者に加療約2ヶ月を要する傷害を負わせたとして、大阪府警曽根崎警察署の警察官により通常逮捕されました。
(フィクションです)

~危険運転致傷事件のおける勾留~

進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為によって人を負傷させた者は15年以下の懲役に処するとされています(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条第2号)。

勾留は、逮捕の後に続く身体拘束で、検察官による勾留請求が認められると原則10日間の身体拘束をなされることになります。
検察官の勾留請求の際に、弁護人から意見書などを提出することで判断する裁判官に影響を与え、勾留を阻止することもあり得ますし、仮に勾留決定がなされたとしても不服申立てを行うことで勾留決定が取り消される可能性もあります。
また、勾留決定に対する不服申立てが棄却されたとしても、勾留の取消請求をすることができ、これが認められると身体拘束から解放されます。

いずれの選択をするにしても、逮捕されてから早期の段階で行うことが望ましいので、家族の方、友人の方などが逮捕された場合には、迅速に対応することが大切になってきます。

ですので、大阪市の危険運転致傷事件(進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為)で通常逮捕されている方の身体拘束を解放されたい方は、勾留に強いあいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。

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また、有料ですが、事件の詳細を把握されておらずご家族や大切な方がなぜ逮捕されたのかということもご存じでない方のための初回接見サービスもございます。
まずはお気軽にお電話でお問い合わせください。
(大阪府警曽根崎警察署の初回接見費用:3万3900円)

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